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学校の飲み会の帰り、飲酒運転に同乗したところ、捕まりました。運転者は、検察庁に呼び出され、略式裁判の罰金の支払い命令にサインしてきたようです。その後、私宛に罰金の納付命令書が届きました。金額は30万です。
やったことについては、反省しており、罰金の支払いもしたいのですがすぐにお金を作ることができません。支払いを延ばしてもらうことは可能なのでしょうか?
近くの警察署に相談したところ、「請求書が2回来るので2回目が来てから支払えばいい」と言われましたが、「分割や延期には応じられない。どこかから借りてきなさい」と言われました。ネットで調べると、6ヶ月程度滞納しても利子もつかず、最終的に裁判所から呼び出しを受けたら支払いをすればいいようなことが書いてありました。また検察事務官によっては分納や延期を認める場合もあると書いてあるのも見つけましたが、実際、認めてもらうことは可能なのでしょうか?どのような手続きをすればいいのでしょうか?19歳学生です。親や知り合いには事情があり借金できません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には,No4,No5で触れられているように労役場留置という回答で正解です。
しかし,今回のご質問では違反者が未成年ということですので換刑処分が禁じられています(少年法54条)。ではどのようになるかというと,理屈のうえでは,検察官の執行命令を債務名義として強制執行ということになります(刑事訴訟法490条1項)。しかしながら,手続が面倒なことから検察庁の方でも避けたいというのが本音のようです。やはり,一番現実的なのは,検察庁の徴収係に相談してみることではないでしょうか。ご質問にあるように納付期限の延長や分納,積立て方式等に応じてもらえることもあるようですよ。
この回答への補足
すると、他にも同乗していたうちの、20歳以上の人は支払いが滞ると留置される可能性があるということですね。何か複雑な心境です。しかし留置される心配がないということでちょっと安心しました。とりあえず支払うお金をバイトで稼ぎます。
>検察庁の徴収係に相談してみることではないでしょうか
相談してみますが、何か係りの人にうまく延ばしてもらえるような理由とか言い方はあるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
そうですか、要するに現状は把握しており、しかしどうにもならないのでぎりぎりいつまでならば何とか間に合うのかを知りたいと言うことですね。
まず、期間については確定的なことは言えないですね。
キャンペーン中だと短期間でも収監まで行くかもしれませんし、こういうのは特に長期間の悪質な相手を対象としていますから、6ヶ月くらい(あるいはもっと)免れる可能性もあります。
ただ、収監され、労役場(と呼ばれています)に行くことになった場合は、全額ではなくても支払った分だけ日数が短縮されます。(1日5000円の計算になります)
これは刑法第十八条に定められています。ご質問者に関係するのは、
1項 罰金を完納することができない者は、一年以上二年以下の期間、労役場に留置する。
5項 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6項 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。
で、略式裁判を受けましたので5項によりその期日(略式では即日が判決日となる)から30日以上経過すると、法的にはいつでも収監可能となります。
あとはその都道府県での方針によって収監期日は違いがあるでしょう。
ここで、6項には、部分的な納付を認めていますので、収監される際にはそれまで貯めたお金を支払うことで、その日数分が免除になりますから、自由である今のうちに出来るだけ働いて貯めておくのがご質問者の出来る最大のこととなります。
なお、この労役場ですが自分から希望することもできます。
#中にはそう言う人もいるんです。
No.4
- 回答日時:
罰金が支払えない場合は、最終的には収監され、労務について罰金金額分だけの仕事をすることになります(収監所にて)。
まさかとお思いでしょうが、参考URLにあるように本当に行われます。
処罰なんですから、厳しいんですよ。
参考URL:http://www.minaminippon.co.jp/2000picup/2003/03/ …
No.3
- 回答日時:
>認めてもらうことは可能なのでしょうか?
立場上認められないと思います。
裁判所の呼び出しに(数回)応じないと、最後に逮捕状が出されます。
お金が有るだけでも持参したらどうでしょうか?。
単純に払わないより、心情的にましになると思うんですけど・・・。
この回答への補足
>お金が有るだけでも持参したらどうでしょうか?。
警察署に連絡したときに、同じことを申しましたが
一括納付しか受け付けないと言われました。
>裁判所の呼び出しに(数回)応じないと、
数回の呼び出しの期間はどれくらいなのでしょうか?
4ヶ月ほどあれば何とかバイトしてできそうなのですがもっと早く呼び出しが来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
詳しくは解りませんが、待ってもらうことはできるようです。
道交法が改正されているのを前提で呼んでください。
3年前に(学生時代)免許取り消し処分を受けました。
罰金額は12万でした。
検察庁に出頭した時に、罰金額について質問をしました。
「今すぐは解らない。
裁判官が決めるからね。」
というのが答えでした。
ちょっと金額的にすぐ払えって言うのは難しいですということを伝えました。
「そうしたら罰金の支払命令が来たら相談しに来なさい。」
といわれました。
幸い、お金を用意する時間が2ヶ月くらいあったのと金額が12万だったので何とか用意することができました。
相談にいっていませんが、確かその時の検事さんがいったのは、検察庁の罰金の支払い窓口に行ってといっていたような気がします。
ただ、私は親御さんに相談することを勧めます。
私は、その一件を親に黙っていたことがきっかけになり、親と縁が切れてしまいました。
私の親は、法律家で、子どもの私にもスピード違反なども含めてすごく厳しかったです。
私たちが仮にスピード違反などしようものなら、自分の社会的立場が危うくなるからです。
当然私も含めた家族の生活も危うくなるのです。
だから厳しかったのです。
あの時に怒られるのを覚悟で相談しておけばよかったと思っています。
養われている身分であることを自覚して申し訳ありませんでしたと謝ればよかったと思います
どんな事情があるにせよ、自分で支払えないのが学生という被扶養者であるあなたです。
私と同じような過ちにはならないかもしれないですが、親御さんに相談して謝るのが一番です。
この回答への補足
>検察庁の罰金の支払い窓口に行ってといっていたよ
>うな気がします。
なるほど、警察ではなく検察庁にお願いにいくということですね。調べてみます。
>親御さんに相談して謝るのが一番です
親には連絡取れませんので相談のしようがありません。この件は触れないでください。
No.1
- 回答日時:
交通違反(スピード違反)の経験者です。
簡易裁判所にて罰金を支払う際に、分割を申し出ている方がいましたが、却下されていました。
罰金の性格上、お金を集めることが目的ではなく、違反者が懲りるということを狙ったものだと思います。
(タテマエとしては・・・)
ですから違反者が支払い易いようにとか、違反者の事情を考慮するというのは考えにくいように思います。
19歳の学生さんでは30万というお金を用意するのは大変だと思います。
ここはご両親に相談すべきだと思います。
変なところからお金を借りると大変ですよ。
(まともなところでも利息が・・・)
正式な根拠に基づいた回答ではありませんので、ご参考程度に・・・。
お役に立てれば幸いです。
この回答への補足
>簡易裁判所にて罰金を支払う際に、分割を申し出
>ている方がいましたが、却下されていました。
同じような内容をネットで見つけました。やっぱり無理でしょうか?
>ここはご両親に相談すべきだと思います。
特殊事情があり親は連絡が取れません。
ありがとうございました。
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