No.1
- 回答日時:
赤字繰り越しは「60万の赤字を出した時、つまり、去年の青色申告」の時に「赤字繰り越し専用の書式で申告」をしておく必要があります。
今回の確定申告が「初めての青色申告」であった場合、前年の赤字は繰り越し出来ません。
損失を翌年に繰り越す場合は「赤字になった時に」それ専用の申告書があるので、その用紙に記載します。
申告書第四表(損失申告用)という様式です。確定申告書Bに添付して提出します。
つまり「前年に、その書式と用紙で確定申告していた場合」にのみ、今年に繰り越せるのです。
もし「前の年、そんな事をやった記憶がない」のなら、残念ながら「手遅れ」です。その場合、前年は「赤字も黒字もゼロ」として申告された形になってますから、繰り越すべき赤字は存在しない事になりました。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/06 23:42
ありがとうございます。
全く知りませんでした。
税務署の人に相談して、言われた通りに提出したのですが、
「赤字繰り越し専用の書式で申告」のことは何の話もありませんでした。
昨年にそれを出していないと、赤字の繰り越しは絶対に無理ですか?
No.2
- 回答日時:
>昨年にそれを出していないと、赤字の繰り越しは絶対に無理ですか?
「前年に損失を繰り越してない」って事は、つまり「前年、赤字はありませんでした」って申告しているのですから、貴方が言う「赤字」は「公式には存在してない」のです。
なので「無いものは繰り越せない」ですよ。
No.3
- 回答日時:
因みに。
>税務署の人に相談して、言われた通りに提出したのですが、
それ、一番やっちゃイケナイ事です。
税務署員は「合法の範囲で、もっとも多くの税金が取れるように指導」しますからね。
法の許す範囲内で、納税者の不利になるような指導はしても、有利になるような指導はしません。
例えば、還付請求が出来る条件が揃っていても「請求出来ますよ」とは言いません。
こちらから「還付請求出来ますか?」って聞いた時だけ、色々調べて「できます」とか「できません」とか答えます。
なので、還付を受けるとか、節税するとかの場合「納税する側に知識が必要」です。
ですが、一般人はそういう知識は持ち合わせが無いので「公認会計士」などに依頼する事になります。
但し「公認会計士に頼めば、会計士に払う依頼料以上の節税が見込める場合」に限りますが。
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