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見ていただきありがとうございます。

昨年度より医療費控除のため確定申告をしています会社員です。
H21年分の確定申告資料をそろえている際に、
H17年中に支払った社会保険料控除証明書が出てきました。

それは当時学生だった私がアルバイトで貯めたお金で、
猶予していた国民年金保険料をまとめて支払ったものです。

ちょうどH21年の確定申告資料作成中ということもあり、
もし可能であればそれを含めて確定申告したいと考えています。

そこで教えてください。
1.今回の確定申告で還付申請を兼ねることはできるものでしょうか?
  もしできないのであれば、どのような申告手続等が必要になるのでしょうか?
  (H17年の収入は扶養控除内のアルバイト収入のみで、昨年H20年が初めての確定申告です。)

2.(1でもしできるとすれば)確定申告書の「社会保険料控除」
  の欄に給与源泉徴収票に記載された社会保険料金額と合算した金
  額を記載すればいいのでしょうか?

申告準備を申告期限ぎりぎりまで怠ってしまって焦ってます。
お力を貸していただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1.今回の確定申告で還付申請を兼ねることはできるものでしょうか?


いいえ。
払った年の控除になります。

>もしできないのであれば、どのような申告手続等が必要になるのでしょうか?
(H17年の収入は扶養控除内のアルバイト収入のみで、昨年H20年が初めての確定申告です。)
必要ありません。
もし、バイトで所得税引かれていたなら平成17年分として確定申告すれば全額還付されますが、社会保険料控除あってもなくても同じです。
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平成17年中に支払った社会保険料は平成21年分で控除することはできません。


控除するなら平成17年分から控除します。
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