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現在かなり困っています。


形成外科の個人診療所を運営しています。(法人ではありません。保健医療機関です)
院内に美容整形センターを併設したいと考えています。
(いわゆる、院内併設型です。別途に敷地を用意したりはしません)
美容整形センターは自費専用になります。

このような場合、本体は医療法人でなければならないと聞きました。
しかし、それは難しい状況なのです。

そこで質問なのですが、個人診療所に院内併設型の自由診療診療所を設置することは可能ですか?
また、この分野に詳しい行政書士や税理士がいらっしゃれば、連絡先などを教えてください。

お願いします。

A 回答 (1件)

個人の診療所は一人で開設管理者を行うため二箇所の開院は認められていません。

同一敷地内であってもです。貴方の場合ですと、同一建物ですから増床して保健所に変更届けを出してお終い
看板の変更だけでOKです。

この回答への補足

zendg 様
回答いただきましてありがとうございます。

>個人の診療所は一人で開設管理者を行うため二箇所の開院は認めら>れていません。同一敷地内であってもです。

なるほど・・・。
失礼かもしれませんが重ねて質問させていただいてよろしいでしょうか・・・?すみません。

>貴方の場合ですと、同一建物ですから増床して保健所に変更届けを出してお終い

質問が曖昧でした。
すみませんでした。

最終的な要望としては患者さんからの会計を完全に分けたいのです。
保険診療は従来の整形外科で。
美容整形は併設した美容整形センターで。

新たに敷地を賃借することなく院内併設型で、母体が個人診療所で、このようなことが可能でしょうか?

>個人の診療書は一人で開設管理者を行うため二箇所の開院は認められていません。同一敷地内であってもです。

こちらがその回答でしたら、理解が足りず重ねての質問をしてすみません。


この業界では(ネット上ながら)ちらほら見かけるので可能だと思ったのですが・・・・。

補足日時:2010/03/11 13:21
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