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先日、新聞にある大学での非常勤講師が論文を発表をしたと書いてありました。その方は公立高校の教諭と書いてありました。そもそも、公務員は兼業が禁止されるハズ。大学の非常勤講師は兼業に含まれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>公務員は兼業が禁止される



その通りですが、いくつか例外があります。「学術・公共の福祉などに寄与する」と所属長が認めたものについては兼業・兼職願いを提出して、承認されれば兼業をすることが認められるのです。

具体的には、書籍の執筆、神職・僧職、各種審議会委員、学術シンポジウムのパネラーや講演者などがそれに当たります。ご指摘の大学非常勤講師もそれに当たりますので、兼職・兼業願いを出してあれば全く問題ありません。
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公立高校でも正規の教諭ではなく講師であれば副業禁止はないでしょう。


その確認が大事です、講師の給料だけでは食べていけませんから。
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