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義理の親名義の建物をリフォームする場合・・。
妻の母親名義の家をリフォームする事になり、資金で足らない分を義理の息子である主人のローンでまかなう事になりました。この場合住宅ローン減税は受けられないとの事ですが、どのようにすれば受けられるようになるでしょうか?登記する場合持分はどのように決めたらよいのでしょうか?(ちなみに二世帯の同居です)
皆様のお知恵を拝借したいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

原則的な取扱は次のようになります。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

そこで、この方法が良いのかどうか、また、できるかどうか分かりませんが、先ず贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で義母の建物の共有持分の一部贈与を受けます。つまり、あなたも所有権者になります。

次に、以下により贈与税が課税されないようにリフォームを行います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

上記手順を踏めば、以下により増改築の住宅取得特別控除は受けられるようになるはずです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

理論的には可能な筈です。残念ながら具体的にこれを行った経験がありませんが、そこそこあり得るはなしなので先例があると思います。

資産税に詳しい専門家、または税務署の面談(匿名可)によるご相談をお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
一度税務署等に相談をしてみたいと思います。

お礼日時:2010/03/29 22:44

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