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不動産の売買について、現在私は底地を所有しており、
その底地上には別に借地権が設定されており、借地人がおります。

今回その底地と借地権付建物を同時売却をすることになり、
仲介業者に依頼しました。

近日中に媒介契約を締結するのですが、仲介業者より
「底地人と借地人と別々に媒介契約を締結します」と言ってきました。
聞くと売買契約もそれぞれ別々に締結するとのこと。

私は1本の契約書の中で同時売却の件や違約金等の設定が記載されていれば済むのかと思っていました。

その仲介業者は同書面で締結することを避けたいようですが、
同書面で締結した際に何か問題になることがあれば知りたいと思っています。

どなたかこのような件に詳しい方がいらっしゃいましたら、
是非お教えください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

まあ媒介契約はどうでも良いですが、売買契約は通常不可分債務といって、建物と土地の所有者連帯で権利と義務を負うことを約定します。

どちらかが勝手に止めた、が出来ないようにするためです。
ですから同じ契約書の中で謳う方が記載も楽ですし、わかり安いです。
しかし別々であっても、上記の様な記載があればその効力には関係ありません。仲介料は別々に行うと高くなりますヨ。
但し財閥系大手業者の場合は必ず別々の契約書となります、社内マニュアルらしいですが。
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この回答へのお礼

oyazi2008さん>ご回答有難うございます。
非常に分かりやすく説明していただき理解できました。
借地人とも相談して進めていきたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2010/03/30 12:08

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