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夫は自営業です。修理、小売等をしてます。

10年前、1人で仕事をはじめたころは、資金繰りは消費者金融でしてたみたいです。2年ほど前に金融公庫等にも借りました。保証人にもなりました。
ですが、とうとう自転車操業も出来なくなって、督促のアラシです…
金融会社と連絡は一様取ってるみたいですが…
家賃や光熱費も滞っています。
私の名義の借り入れもあります。
市の無料の行政書士へ相談も考えてますが、今月は3週間後…
もう、任意整理とか言ってる余裕は無いように思います。
自己破産したら妻の私はどうなるのか、どうしたらいいのか…

私の収入はパートで8万前後、今後もう少しがんばるつもりですが、新小1年、4才、2才の子供が3人で、正社員で働くのはしんどいです…

このままでは借家も追い出されかねないし、市営住宅へ引越しも考えてます。
母子家庭なら市営住宅も入りやすいらしいし、手当て?もあるし、免除される分もあるだろうし…

夫婦仲はいいですけど…

A 回答 (6件)

弁護士や司法書士に依頼した段階で、一旦支払をストップさせます。



債務整理するに当たっては、
当然ですが・・・はじめから破産や再生ありきではありません。

>10年前、・・・資金繰りは消費者金融
それでもやってこれた、すなわち返済してきた。
・・・ならば、大きく借入が減る可能性が十分にあります。
「グレーゾーン金利」などをキーワードに調べてみて下さい。

>金融公庫等
国民生活金融公庫・・・現、日本政策金融公庫ですね。
ココだけの支払なら、やっていけますか?
国金は支払猶予の取り付けなどに行くことをオススメします。
(中小企業金融円滑化法等は以下のurl)

以上のところまでやったうえで、どう進むのか判断することと思います。

まずは国金の処置と法テラスなどの公的窓口に行って、(サラ金の)相談されては如何でしょう?

蛇足ですが、
結果、破産という方向だったとしても、なんら恥じることは
ありません。破産も再生も民事上の手続きです。
変な、誤解を招く、情報がネット上にもありますが、利己的な誘導のため
の情報でしかありません。

そもそも、
任意整理も破産も再生も債務整理の1手法、方法論に過ぎません。
また任意整理で済むか、再生か、破産かは、収入と残債務の返済額とのバランス関係です。
何より「生活の再建」としてどの方法が『あなた方家族の生活再建に相応しいか』が最も重要な判断基準です

>夫婦仲はいいですけど…
こんなところで結論を出すべき問題ではありません。よくよくご夫婦で
話し合って建設的な話し合いをしましょう。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
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この回答へのお礼

親身になっていただきありがとうございます。

やっぱり早めにちゃんとしたところで相談しようと思います。
それから具体的な方法を見つけたいです。

主人は「帰るとのんびりしてしまう」と最近は工場に寝泊りで、子供と顔を合わすのは月に数回…私も週に1,2回会う程度 ;;
電話では毎日話します
「どうしよーって悲観的になってもしょうがないし」と開き直りというか、達観してると言うか…

お礼日時:2010/04/03 01:51

>市の無料の行政書士へ相談も考えてますが、



行政書士へ相談しても、相談だけで、行政書士は弁護士事務所を勧めるでしようね。
行政書士では、返済に関する実際の業務は出来ません。行なえば、違法行為になります。

先ず、旦那が自己破産した場合。
旦那本人は、旦那名義の借金返済義務はなくなります。(裁判所での免責判決)
が、借金自体は無くなりません。
債権者は、先ず「連帯保証人・保証人に返済を要求」します。各保証人は、拒否出来ません。
質問者様が、旦那の連帯保証人・保証人になっていれば、質問者さま名義の借金残高+旦那の借金が既存借金となります。
旦那が自己破産しても、質問者さまの借金は無傷ですからね。

>自己破産したら妻の私はどうなるのか、どうしたらいいのか…

夫婦で一緒に「自己破産」すれば良いのです。
金融事故歴が未来永劫残りますが(金融事故を起こした金融機関は、旦那・質問者さまを永遠にブラック扱いします)背に腹は変えられないでしよう。
夫婦で自己破産した場合、最寄の生活保護担当部署で「生活保護、公営住宅(収入で家賃が変わる)入居手続き」を行なって下さい。
また、民主党政権で「子供手当てばら撒き法案」が可決しました。
幸い?3人の子供がいますから、6月から毎月39000円(来年度から毎月78000円)を受給出来ます。
(選挙対策のばら撒きですから、夏の参議院選挙では民主党候補者に投票して下さい。民主党が負けると、子供手当てばら撒きも中断する可能性がありますよ)
生活保護と子供手当てで、充分生活できるでしよう。

その前に・・・。
借金取立てが厳しくなる頃ですよね。
一日も早く「自己破産手続きを、弁護士に依頼」して下さい。
手付金を払った時点で「返済については、弁護士に一任した!」と主張すれば、借金取立ては無くなります。
弁護士の方でも、手付金を受け取った時点で「各債権者に、今後一切俺が窓口だ!」との通知を借入先に送ります。
元本の返済が終わっていて、利息ばかり払っている場合は「過払い請求」もあります。
が、質問内容からは自己破産がベストでしよう。
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この回答へのお礼

先にも書きましたが、ちゃんと弁護士に相談してきます。
ありがとうございます。

子供手当てはあてにしてます;
でもあれは毎月は支給されないのです…年に4回に分けて支払われるので、入金月はいいけど、他の月はさびしいです
生活保護は仕事が出来ると支給されないのでは?
悲しいことに?疲れはたまってきてますが、健康だと思います。
痩せたりしたら苦労してるように見えるのにな、と思ったり…
また調べてみます。

お礼日時:2010/04/03 02:07

貴方名義の借金は、夫が自己破産しても無くなりません。


あなたが保証人になっている借金は、夫が自己破産するとあなたに請求が行きます。
これは理解していますか?

夫が自己破産とか言ってる場合じゃないと思いますけど・・・

もちろん、離婚しても状況は変わりませんよ。
貴方名義はあなたの借金、離婚しても保証人は保証人のままです。
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この回答へのお礼

そうですよね
そんなことにも考えが及びませんでした…
ばかだなあ…

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/03 01:32

 なんだかいい加減な回答だなぁ。



 司法書士が代理人として借金問題を扱えるのは140万円以下の簡裁案件のみです。(総額がこれを越えても、個別案件が140万円以下なら扱えます。)

 民事再生や自己破産は簡易裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てます。つまり、司法書士は代理人を務めることは出来ません。単に書類を作ってくれるだけと考えてください。行政書士に裁判所案件を相談するのは論外です。

 破産を視野に入れているなら、弁護士に相談してください。司法書士の手には負えません。弁護士が介入すれば、債権者は債務者と直接交渉出来なくなるので、督促の嵐は止みます。

 妻がどうこうと言う前に、保証人や債務の名義人になっているのだから、貴方が返せないなら、同時に破産するしかないと思います。母子家庭がどうしたなどは落ち着いてからちゃんと情報を集めてじっくり考えればよろしい。まずは弁護士に相談して督促の嵐を静めることをお勧めします。目の前で出血している重傷人がいるのに、救急車を呼ばず、薬屋に行って包帯を買ってきた方がいいか、医者を呼べば保険は利くのかとかで迷っているような、奇妙な印象を受けます。
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この回答へのお礼

‘奇妙‘ですみません ;
やっぱり子供を守る?というか、
母子家庭の知人の話を聞いたりすると、そんなこと考えてしまって…
兄弟に「今すぐ離婚しろ!」と言われたこともあります ;

他の方の借金の質問等を拝見してて、やっぱり破産したほうがいいのかな?
と、私の浅知恵です。

私としては弁護士に相談したいけど、主人はがんばる、何とかする、で
とりあえず、日々の収入を得るのに精一杯の様子です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/03 01:28

自己破産したら妻はとは?


もう少し具体的に質問して下さい

この回答への補足

ここしばらく、うまく言葉で説明できない不安がつきまっとていて、私に何か出来ないのか…私のとるべき行動は何か…
質問もちゃんとできなくてすみません。

補足日時:2010/04/03 01:07
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大きな借り入れは政策金融公庫だけですか?


公庫へ相談し、リスケジューリングをお願いしてみてはいかがでしょう?
期間を決めて、その間は利息だけを払う道を拓いてくれる可能性があります。
公庫でしたら利息の額は大したことないと思いますので、ある程度楽になるのではないかと思います。

それとこういうのは行政書士では専門外なので、司法書士への相談を考えてください。
ともかくまず、公庫への接触ですね。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
100万単位は金融公庫だけだと思います。

あとは数十万づつだけど、あわせるとそこそこの金額になると思います…

お礼日時:2010/04/02 01:02

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