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このようなニュース記事があるのですが、2点疑問があるのでお願い致します。
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改正案は、漫画やアニメ、ゲームに登場する服装などから18歳未満と想定されるキャラクターを「非実在青少年」と規定。(中略)婦女暴行などの場面がある悪質な商品を「不健全図書」に指定、青少年への販売や閲覧を禁じる。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crim …
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1、
文中最後に「不健全図書」と書かれていますが、「成人指定」とは違うようです。
具体的にどのように違うのでしょうか?




2、
「青少年への販売や閲覧を禁じる。」という一文から思ったのですが、もともと露骨な性描写を主体にした漫画・ゲームは、青少年は買えません。
コレは一般漫画を主体にした条例でしょうか。



この条例に関して、私は反対も賛成も異を唱えるつもりはありません。
「質問に答えてくれる方」のみよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

 東京都の意図がわからないというのは理解出来ますが、東京都が決めると政令指定都市全てが追従する結果になるでしょうから、影響が大きいでしょうね。



1.不健全図書という名称そのものの解釈が無限に考えられるのは言うまでもなく、曖昧さが目立ちますが、具体的に書くと表現の自由の制限と受け取られてしまう問題があるからでしょう。

 非実在青少年をキャラクターとして描いた過激な性暴力漫画は昔からあるようで、成人向けに指定されると、抜け穴を作っては何も知らない子供に売ろうとする出版社側の悪徳商法とのイタチゴッコが続いているようです。

 それにしても、色も満足に塗っていない粗雑な線で描かれた漫画絵に規制を作らなければならないほど、出版の斜陽化が進んでいるのでしょうか。

2.出版の世界では青少年に対する規制が設けられていますが、インターネットでは事実上野放し状態です。少し探せば、個人の趣味で描かれている着色されて精密に描かれた裸のアニメ絵はいくらでも見つかる状況です。アマチュアの自由が広がっているのに対して、プロは厳しい規制に縛られている現状に対する不満があるのでしょうが、出版の世界は昔から当局の規制とのイタチゴッコでしたから、現在、問題になっている規制も同じでしょう。

 インターネットで眼が肥えている青少年が増えた結果、従来の性表現では漫画本が売れずに斜陽化が進み、過激な性暴力漫画を出さざるを得ない状況にあるのかもしれませんが、出版の凋落と考えざるを得ない問題でしょうね。
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ごめッ 最後尾の行を読み忘れたぽいです:申し訳ない

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都議会は都の性被害総額などかるくケタ超えて万単位の民自殺させうる


金額の都税を都愚事にの日の気分でドブ捨てさせ~反省すら無いじゃん
これ居直り強盗が~嘘つきはドロボウのはじまりだゾ~ての同痴だよネ

咲-Saki-予告で~おっぱいさん:高1を私的CMに使ってたアノ都痴事
その費用きっと血税なんだろうなあ~と思うとなんかもうムカつきます

オレ反対しかする気ないゾ@ええと質問から外れてたらすいませんです
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《続き-3》


A.2 一般漫画を主体にした条例なのか?
違います。正確には「あらゆる出版物を自由に取り締まるため」の条例です。
規制の対象範囲は、漫画全般、ラノベ、ゲーム、アニメ、イラスト、HPの画像~等々。おおよそ考えられる全ての表現物を含みます。

前段の「不健全図書」には小説などの、文書のみで構成された出版物も含みます。
ですので今の改正前の条例でも、漫画やアニメ以外の書籍(いわゆる“自殺マニュアル”とか“爆弾の作り方”など)が「不健全図書」とされ。東京都内での流通を規制されています。

今回の改正案では「非実在青少年の姿態を“視覚により認識することができる方法”~」と記されています(改正案・7条の2)。

つまり「目に見える物なら何でも」と言う意味です。
ですので厳密に改正案を解釈すれば、もちろん小説などの文字オンリーのメディアも規制対象のはずですが。先日、副都知事の猪瀬直樹は「文学と違い、エロばっか続くような漫画は低レベルだから表現物とは言えない(だから規制すべき)」という主旨の発言をしています。また都側の規制推進派メンバーの1人からは部会の席上で「18歳未満に聞こえる声の演技も規制すべき」と述べています。

これはつまり「表紙イラスト」や「写真」を含む出版物のみを狙い撃ちにする目的で提出されています。
この改正案で文学も該当するとなると、現在の東京都知事(石原慎太郎)や副知事(猪瀬直樹)の過去の著作物が、万が一にも「不健全図書」になる恐れが出ることを未然に防ぐための知恵です。また必ずや反対派から言われるであろう、古典作品の「源氏物語」についての是非論をかわす狙いもあります。


現在でも東京都では「指定図書」を18歳未満に販売することは犯罪になります。
仮に未成年に販売した場合は、出版社ではなく販売した店舗側が捕まります。通常、出版側は成人向けである事を注意喚起する表示義務のみで、罪に問われることは無いとされていますが。実際は違います。出版業界でも勘違いしてる人は多いです。

過去に何度か、出版社側が「成人向け」を表示していたにも関わらず。
東京都から「不健全図書指定」を受け流通が困難となり、結果~廃刊に追いやられた雑誌が幾つか存在します。この事例からも「不健全図書指定=成人向け」という解釈は成り立たない事が伺えます。

現時点でも条例自体では「出版規制」は一切していないにも関わらず。
上記の通り、狙った雑誌を確実に廃刊に追い込む事が可能な万能の条例です。しかしながら規制推進派の人々にとっては、これでもかなり物足りない条例の様です。
《終了》
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《続き-2》


◆指定図書 ::青少年育成条例 8条、9条
「指定図書」は東京都が審査した上で指定されたもので、いわゆる「18禁」の事です。
一般には「成人指定」と言われている物です。基本的にAVやエロゲー等のポルノ作品が該当しますが、希に音楽作品などが指定される事もあります。

実際の審査に関しては都が行う訳ではなく、指定された天下り団体が行います。
代表的な物だと「映画倫理委員会(映倫)」や「日本ビデオ倫理協会(ビデ倫)」があります。前述の不健全図書の場合と同様、その判断基準は曖昧かつ不明瞭で。通常は出版元(製作会社)の力関係によって、モザイクの大きさや修正箇所が決定されます。


◆表示図書 ::青少年育成条例 9条
「表示図書」は、出版社自らが“自主規制”として「成人コミック(成人向け)」の表示をしたものです。
良く勘違いされてますが、これは前述の通りあくまでも“自主規制”であり、法的な強制力を持った物ではありません(都条例自体には明記されています)。従って出版社や書店などには、未成年に対して閲覧・頒布しない様に「努めよ」とはありますが、仮に未成年(18歳未満)に販売したとしても罰せられることはありません。

建前上、完全な自主規制ですので、前段の2つの様な審査機関はありません。
あくまでも出版側が独自の基準で決める物で、やはり明確な基準の様な物は存在しません。

ここで重要なのは「指定図書」と「表示図書」のいずれも。
条例では「~するように努めなければならない」となっている事。即ち法律的にはあくまでも「努力義務」であって、違反したら即座に逮捕・罰則と言う事にはならないのです。このため出版側・店舗側共に「とりあえず作ってみよう、売ってみよう」という事が可能になるため、最低限度の“表現の自由”が担保されることになります。

ただし現実には「指定図書」や「表示図書」を未成年に販売した場合。
ほぼ100%、警察に逮捕・起訴されます。しかしその罪状は「ことさらに青少年の性的感情を刺激し~」とか何とかになり、決して「本を売った(出版した)事」が起訴事由にはなりません。これも公判などで、表現の自由に関する憲法論争に発展するのを防ぐ警察側の知恵です。


P.S.
上記3つの他に、一般に混同されがちで似た様な物として「猥褻物」があります。
上記3つが地方自治体条例で制定される物に対して、「猥褻物」は国の法律で決められます(刑法175条・猥褻物頒布罪)。日本では「猥褻物」と認定された出版物は、成人~未成年を問わず、閲覧・頒布~が禁じられます。単純所持は禁じられていませんが、2部以上所有していれば明示的に他人への閲覧・頒布の意志有りと見なされ罰せられます。

尚、最終的に「猥褻かどうか」を判断するのは裁判官とされています。
《続く》
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法律に関する問題なので、かなりの長文回答になってしまいました。


出来るだけ短くしようと思いましたが、誤解があってならないので、期せずして長文回答になってしまった事を最初にお詫び申し上げます。



A.1 「不健全図書」と「成人指定」の違いは?
まず東京都では、
・不健全図書
・指定図書
・表示図書
~の3つがあり、これらは全く別の物です。


◆不健全図書 ::青少年育成条例 7条、8条
東京都知事が条例で指定する出版物(東京都以外では「有害図書」とされる)。
どういった内容なら「不健全」で、どこまでだったら「健全」という基準は無く。毎月、担当の役人が適当に決めて発表します。発行日なども基準に無く、唐突に10年前に出版されて問題無かった本が「不健全」とされる事も良くあります。

担当の役人は公務員なので2~3年で変わります。
男性が担当の年には基準が「緩く」なり、女性が担当の年には基準が「異常に厳しく」なります。尚、No.1の回答にある日本図書館協会は、図書全般に関するコメントなどを発表する立場であって、有害図書指定をする立場ではありません(基本スタンスも規制反対)。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisy …

具体的には「不健全図書指定」された出版物は、
・ビニルなどによる個別梱包
・販売場所を別途に専用コーナーを設ける
・販売時に顧客の年齢確認
~が法律によって“義務”付けられます。

これらの“義務”は出版側では無く、主として販売店舗側に課せられます。
従って毎日、大量に送られてくる他の雑誌類の仕分けだけでも手一杯の店舗側としては。新たに個別梱包などの非常に煩雑な手間を取られる「不健全図書」を、新規に入荷しようという動機が大いにそがれ、現実問題としては即座に入荷停止になります。いわゆる“売れ線”の週刊誌・月刊誌系のコミック誌の場合、1冊当りの利益は10円~30円程度にしか成らないので。そのためだけに新規バイトなどを雇う余裕はありません。

この問題に対して東京都側は常に「“出版”規制ではない」と答えます。
よく読んで貰えれば分る通り、これは確かに東京都側の言う通り出版規制ではなく「“流通”規制」なのです。つまり出版に対して何らかの規制を行えば、日本国憲法の「表現の自由」に抵触します(憲法に違反する条例は作れない)。従って“入り口”ではなく“出口”の方を閉めるという考え方です。

また条例で制定されてはいませんが、一部の大手小売チェーンなどでは、
・過去に1度でも「不健全図書」を出した出版社の出版物は、他の有害図書指定されていない健全な出版物も含めて一切取り扱わない
~という拡大解釈的な連座責任ともいうべき内部規定を持って運用している所もあります(セブンイレブン、紀伊国屋書店など)。

この他にも現在、日本国内の出版業界の自主規制ルールとして、
・不健全図書として連続3回、もしくは1年間に5回以上指定された出版物は取次業者では扱わない
~という自主規制ルールが定められています。
これは当然、当局からの規制強化の圧力をちらつかせながらの、出版業界の苦渋の判断ですが。東京都側的には「業界の自主規制であり、出版規制ではない」という解釈になります。

以上の事から東京都での「不健全図書指定」を受けると、その影響は全国に波及します。
何故なら日本での雑誌・書籍類(コミック、ゲーム含む)の消費は、そのほとんどが東京でなされるため(発行数1万未満のエロ本などは事実上、ほぼ100%)。その一大消費地での流通規制は事実上の国内市場からの締め出しと同意義になります。日本は資本主義なので非常に効果的な規制方法です。

ちなみに国境の無いネット通販大手のamazonでも、東京都での「不健全図書指定」された瞬間に扱いを停止します。
《続く》
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有害図書
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3% …
社団法人日本図書館協会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …

簡単に言えばあいまいで人によってバラバラ見たいです
上記の協会が指定する見たいですけど


簡単に言ってしまえば18才以下の男・女のキャラクターを使うな!
これはすべての物に対して言われています
何も成人向けを対象にしてじゃないよ すべてに対して書かれるので
一般コミック・雑誌・週・月刊誌 一般アニメ・18禁アニメ・ゲーム
少女コミック・少年誌・青年誌などなど
顔が18才以下に見える 体つきが18才以下に見える どちらもNGらしいです。
また、どこまでがどうか?は 不透明のままだし基準なんて作れないだろう
例えばゲームキャラで18以下の者も使うところが制限
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