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汚濁した水を大量の水で希釈すれば、環境中に放出してもいいのでしょうか・・・?水質総量規制の関係で、放出してはいけないというのはわかっているのですが、なぜか、ということがわかりません・・・。教えて下さい!お願いします!

A 回答 (3件)

こんにちは。


> 総量規制の関係で放出してはいけない
ということなので、質問者様の属する事業場、工場等は総量規制の対象では?
であるならば、その量を超えて排出してはいけません。総量規制は「量」の規制です。
ご質問の前段は、濃度規制であるため排出基準以下に希釈ができるならば、法的には排出できます。
水質汚濁防止法は、産業の急成長に伴う環境の悪化を食い止めるために施行されましたが、生活環境(人を含め)に対する「影響は少ない」が「影響がない」とは言い難いと考えます。
高度成長期の基準を盾に、現在も改善を試みないのは「企業努力が足りない」といわれかねないため各社自主規制を設けて日々努力しています。
また、PRTR制度により対象事業者となる場合、特定化学物質の環境への排出量を把握しなければいけません。これはあくまで把握(届出も要)で規制ではありませんが、「たれ流し」の量も把握することになりますので、自らを律することになるのではと考えます。

環境対策費は相当の投資とランニングコストを伴いますので、中小企業に対しては手厚い助成制度を期待したいところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!会社等から見た水質汚濁というのは、違った視点で、本当に参考になりました!政府は、環境対策費でどれくらい割いてくれているのでしょうか。地球環境を守るためにも、企業に助成制度を充実させてほしいです。

お礼日時:2005/06/09 14:51

水質総量規制の本来の意味を考えてみて下さい。


水質汚濁防止法の上乗せ基準となりますが、現在、第五次規制(範囲:東京湾・伊勢湾・瀬戸内海)ですが六次規制の草案もでてきております。特に富栄養化によるプランクトンの異常発生による赤潮などの防止方法として、五次規制では従来のCODと窒素、りんの2項目が追加されました。総量規制では濃度の規制では無く、物質の放出量を規制の目的としている為、希釈して放流すれば濃度は薄くなりますが、放出量の削減にはなりません。(放出した海域の濃度は上昇します。:希釈水量よりも海水量が圧倒的に多い為。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!とても詳しく解説していただいて、勉強になりました!自分でも、第五次規制について調べてみました。濃度規制から総量規制になった利点というのも、具体的に理解できました。六次規制の草案も出てきているんですね!水質が少しでも改善されてほしいです。貴重なアドバイス、本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/06/09 14:46

水濁法上から言えば、汚濁水は希釈させ、規定の項目及び数値(濃度)を満足すれば問題ありません。



では、なぜ希釈すれば問題ないのか。出している汚れの量は変わっていないじゃないか?との疑問が生じます。
これについては(恐らく)、河川や海域での自浄作用で何とかなる範囲の数値であるため、環境的にも問題ないとの見方からきてるのかなと想像します。
あるいは、人体に影響のない水質であるためだと思います。

ちなみに総量規制は、もっぱら窒素やリンといった栄養塩類に対して規制されますが、これらの物質は河川や海域での自浄作用では処理が追いつかないため、希釈だけでなく、別途規制が掛けられていると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!とても参考になりました!総量規制についても、きちんと理解できていなかったので、自分でも調べてみます。貴重なご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/09 14:38

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