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コンビニの売り場面積は大体同じ面積です。規制されているのでしょう。では1)何という法律で、2)何平米に規制されているのでしょうか?そして3)なぜ規制する必要があると考えられるのか?4)それに対するあなたの意見は?
急ぎません。暇なときに回答してください。

A 回答 (2件)

「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」の適用を受けないために店舗面積を500平米に抑えているようです。


また、建築基準法に基づき…
「第1種低層住居専用地域」では兼用住宅(建物2分の1以上は住居用)でかつ店舗面積50m2以下(施行令130条)。
「第2種低層住居専用地域」は店舗面積150m2以下。「第1種中高層住居専用地域」は店舗面積500m2以下
の規制があります。

基本的には「コンビニだから」という特別な規制はないです。
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この回答へのお礼

500平米が限度で、それを超すと規制が厳しいということですね。私は趣味で経済学を楽しんでいて、規制緩和をテーマに「コンビニの売場面積が4倍になったら?」を考えてみようと思っています。品揃えが増えるだけでなく、何か今までにないサービスが生まれるのではないか?どんなのが考えられるか?といろいろ想像してみようと思っています。
早速の回答有り難うございます。

お礼日時:2001/09/19 22:25

以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?


「大規模小売店舗立地法の施行とこれからの小売業態の変化」
このページで「2.4 問われる環境の意味」の項によると
少なくとも「大店法」の規制はないようです?

ご参考まで。

参考URL:http://ai.rku.ac.jp/underg97/ebisawa/zemi.html
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この回答へのお礼

面白い資料、有り難うございます。この論文は珍しく規制賛成派のようですね。駐車上完備の方が売り上げが伸びるから、駐車場を義務ずけようとの主張のようですが、立地場所によっては違うかもしれないし、違う経営方針をとりたい経営者もいるかもしれないし。
以前ドンキホーテが出店に関して住民とトラブルを起こしている、とのTV報道があったのですが、これはその後にかかれた論文なのでしょうね。
とても参考になります。面白い資料、有り難うございました。

お礼日時:2001/09/19 22:08

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