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児童性的いたずらと児童性的虐待の違いの線引きはとても曖昧なように思えます。

児童性的いたずらと児童性的虐待は同じ意味で定義されているのでしょうか?
それとも微妙に意味が違く定義されているものなのでしょうか?

行う内容や行為によって児童性的いたずらと児童性的虐待に分けられるものなのでしょうか?

それとこの両者は罪の重さも違うのでしょうか?
僕の勝手なイメージでは児童性的いたずらの方が罪が軽い気がします。

なかなか答えづらい内容ですがこの手の問題に詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (5件)

適用法令と加害者の違いでしょう。



「児童への性的虐待」は法令で以下の様に定義されています。

児童虐待防止法(第2条)「この法律において、「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。」とあり、加害者は「保護者」です。(但し第3条においては、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」とあります。)

性的な虐待部分に関しては、同条の2「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 」です。

児童への性的虐待は、同法に規定される通り、主に親権者・保護者などによる性的加害・侵害の違法行為です。
こちらは直ちに警察が介入する刑法違反行為では有りません。


一方、「性的いたずら」は、「強制わいせつ(刑法第176条)」に問われる犯罪で、性的いたずらが発覚した場合、たちまち警察に逮捕されます。
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児童性的いたずら=加害者側の論理


児童性的虐待=被害者側の論理

になるのかと思っています。

詳しくなくてごめんなさい。
つい言いたくなってしまいました。
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私が道を歩いている見ず知らずの女の子のパンツを脱がそうとしたら性的イタズラ、子供がいる女性と同棲して母親がいない隙に連れ子になんかしようとしたら性的虐待、っていうのはあるかと思いますよ。



ただ、「いたずら」というと「たいしたことではない」というイメージがあるので、最近は性的いたずらなんていう表現はあまり使わないんじゃないでしょうかね。「幼児にわいせつな行為をした疑い」なんていう言い方が多いんじゃないかしら。
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それは線を引くものじゃないんじゃないでしょうか?



「いたずら」は「虐待」の輪(カテゴリー)に入るのだと思います。

例えば「かぜ」をひいたとしても「のどかぜ」や「鼻かぜ」「頭痛」と有りますよね?
「虐待」=「かぜ」と言う意味で良いのだと思いますよ。

つまり「お尻」を触っても「強姦」をしても「虐待」なのだと思います。
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全く専門知識がない上に調べもせずに回答するので参考にはなりませんが、、、



加害者が他人か身内かの違いもあるのでは?
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