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何ですか?規制緩和されてない部門のことを示すから、具体的に言うと、郵政事業、道路公団、水道・電気業などですよね?具体的な公的規制の例がよくわかりません。

A 回答 (2件)

「公的規制」についての法令上の定義はないが、1988年12月1日の第2次行革審の「公的規制の緩和等に関する答申」は、「公的規制は、一般に、国や地方公共団体が企業・国民の活動に対して特定の政策目的の実現のために関与・介入するものを指す。

それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも許認可等に付随して、あるいはそれとは別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的な関与などがある。」と比較的広範囲にとらえている。
〔公的規制の主体〕国=政府機関(各省庁)地方自治体=都道府県・市町村等
〔許認可の例〕銀行業、貸金業、建設業、宅建業等業種別事業を行うための許認可。弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・医師・薬剤師・看護士・理容師・美容師・各種自動車運転免許等個人の資質に関する許認可。
[規制的行政指導の例]1.営業開始の許可,施設・設備の変更の認可,運賃・料金の設定(変更)の認可,製品・施設等に関する検査など 2.基準や法令に違反した場合等における改善命令,営業停止命令,許可・認可等の取消処分3.指定された期間内における業務開始義務,運賃,契約約款等の掲示義務,成分等の表示義務,帳簿の記載・備付け義務4.他業務の兼業の禁止,不当な勧誘等の禁止,公衆の利便を阻害する行為の禁止,名義貸しの禁止5.農産物に係る生産者・実需者取引価格の行政等による設定6.宅地開発等指導要綱,ふぐ調理師の免許、景観条例
なお、下記に旧総務庁「規制緩和白書」URLをご紹介します

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_sankou …
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有斐閣の経済辞典 第4版では、次のように説明されています。

公的規制とは、政府の許認可,法的制裁等行政措置のことで,その手段は公共料金設定,独占禁止法,新規参入の制限,補助金等多岐に及ぶ。
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