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【控訴審】控訴答弁書が届きません。


第一審 原告で、敗訴しました。
しかし、判決書の理由に事実誤認があったため
役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい
控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。

しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項
として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると
思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、
控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。
(簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、
地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。

ご教授頂けますと、助かります。

A 回答 (1件)

 日本の民事訴訟の第1審と控訴審では,準備書面が義務とされることはありません。

準備書面が必要なのは,相手方が欠席した場合でも,自分の主張を述べられるようにするためです。

 ですから,控訴審で,答弁書を提出しなくても,被控訴人が,控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭して,控訴棄却を求める答弁をしたり,控訴理由に対して,口頭で認否・反論を述べることは,控訴人が出廷している限り,いくらでも可能です。

 控訴審の第1回口頭弁論期日では,被控訴人が出廷していなくても,控訴理由書が被控訴人に送達されている限り,控訴人は控訴理由書を陳述することができます。また,原審口頭弁論の結果は,出頭当事者が陳述することになりますので,これも可能です。

 そして,控訴審の第1回口頭弁論期日では,擬制自白の適用はありませんから,被控訴人が欠席しても,控訴棄却の判決を受けることも十分あり得ることということになります。

この回答への補足

有難う御座います。

では、控訴答弁書がなく被控訴人が「争う」「棄却を求める」などの
口頭陳述をした場合。控訴人が提出した控訴理由書に対して全趣旨にて
「争う」「棄却を求める」と発言したことになるのですね。

また、原審(第一審)の判決文に事実誤認がありました。
その事実誤認が判決に関与(判決を覆す要因ではない)と判断された場合は
棄却されることは認識しているのですが、原審差し戻し再審となった場合、
控訴審にて提出した控訴理由について、原審(第一審)にて再度 審議になるのでしょうか。

また、原審の訴訟進行に民事訴訟法に係わる訴訟手続きに対して、
裁判所による民事訴訟法違反(忘れていたのかもしれません。)を見つけた上 
控訴申立理由として記載していますが、差し戻しの場合 第一審(原審)にて、
再度 その違反内容に関してその裁判(?)が行われるのでしょうか。
(相手方は国になるのでしょうか?)

補足日時:2010/04/05 00:51
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この回答へのお礼

ご指摘有難う御座いました。

取り急ぎ原審にて、間違いがあったので
民訴法第306条の適用を求める陳述をして
被控訴人の答弁書は、当日となったので
後日 反論の準備書面提出となりました。

お礼日時:2010/04/07 03:52

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