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先日、兄が亡くなり、弟の私が受取人になっている生命保険に加入していたことがわかりました。
契約者と被保険者は兄で、保険料も兄が支払っていました。
支払われる保険金はおおよそ1000万円ですが、この場合、税金はかかるのでしょうか?
また、税率はどれくらいでしょうか?
参考までに兄には家族として配偶者と子供が3人(いずれも未成年)おり、家などの遺産のすべては家族が相続します。

A 回答 (3件)

保険料負担者=契約者=Aさん


被保険者=Aさん
受取人=Bさん
という場合、Bさんが相続人ではない場合、
「贈与税」になると誤解している人が多く、
ネットでも「贈与税」と答えている例が多いのですが……
保険金は、遺贈のように扱われるので、
Bさんが相続人ではなくても、「相続税」になります。

ただし、生命保険にある
500万円×法定相続人の人数
という生命保険金の非課税枠は利用できません。

しかし、相続税なので、相続税の
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という控除枠は利用できます。

この説明は、生命保険文化センターの説明を参照してください。
http://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/09 …

今回の場合、
お兄様のご家族がいらっしゃるようなので、ご家族の遺産が、
5000万円+1000万円×4人(奥様とお子様3人)
=9000万円
つまり、今回の保険金1000万円なので、その他の生命保険金を含めて遺産が
8000万円以下ならば、相続税の控除枠ないになり、非課税となります。

これを超える場合には、計算が複雑になってきます。
相続税をどのように支払うのかという問題も絡んできますから、
ご遺族の方と相談しなければなりません。

このようなお金の話は、トラブルの原因となりやすいので、
予め弁護士や税理士など、相続税に明るい人をアドバイザーとして
立てておくとトラブルになることを防げます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

遺族や遺産との絡みなどで、色々と複雑なことになりそうですね。
今回の相続にかかわる全体像を掴んでからでないと、どうにもならないことが良くわかりました。

出来れば税理士さんについてもらい円満に解決したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/08 10:58

追加


失礼しました。誤りでした。
NO2の方が正解

(被保険者死亡による死亡保険金)
相続税の対象となる死亡保険金・・保険料の支払者が死亡
贈与税の対象となる死亡保険金・・・保険料の支払者が生存

参考URL:http://www.kokoiti.com/life/info014.html
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この回答へのお礼

ご訂正ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/08 11:25

(1)相続税 500万円×法定相続人数=死亡保険金までは相続税がかからない・・・妻や子供が受取人の場合



(2)所得税 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額・・・保険料負担者と受取人が違う場合

(3)贈与税 保険金-110万円=贈与税対象・・・他人の場合(兄弟や子供も被保険者・保険料負担者と違う時は他人)

あなたの場合(3)で贈与税がかかります。
税率は1000万+配当金の金額ー110万=の金額で相違
1,000万円以下 40% 控除額125万円
1,000万円超 50% 控除額225万円・・・ 多分こちら

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

今回の場合、贈与税に当たるとのことですが、被保険者が保険料の負担者の場合、贈与税ではなく相続税の対象とも聞いたのですが?

(1)~(3)の・・・以降の出典をお教えいただけると幸いです。

お礼日時:2010/04/08 10:06

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