No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険料負担者=契約者=Aさん
被保険者=Aさん
受取人=Bさん
という場合、Bさんが相続人ではない場合、
「贈与税」になると誤解している人が多く、
ネットでも「贈与税」と答えている例が多いのですが……
保険金は、遺贈のように扱われるので、
Bさんが相続人ではなくても、「相続税」になります。
ただし、生命保険にある
500万円×法定相続人の人数
という生命保険金の非課税枠は利用できません。
しかし、相続税なので、相続税の
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という控除枠は利用できます。
この説明は、生命保険文化センターの説明を参照してください。
http://www.jili.or.jp/mailmagazine/backnumber/09 …
今回の場合、
お兄様のご家族がいらっしゃるようなので、ご家族の遺産が、
5000万円+1000万円×4人(奥様とお子様3人)
=9000万円
つまり、今回の保険金1000万円なので、その他の生命保険金を含めて遺産が
8000万円以下ならば、相続税の控除枠ないになり、非課税となります。
これを超える場合には、計算が複雑になってきます。
相続税をどのように支払うのかという問題も絡んできますから、
ご遺族の方と相談しなければなりません。
このようなお金の話は、トラブルの原因となりやすいので、
予め弁護士や税理士など、相続税に明るい人をアドバイザーとして
立てておくとトラブルになることを防げます。
ご回答ありがとうございます。
遺族や遺産との絡みなどで、色々と複雑なことになりそうですね。
今回の相続にかかわる全体像を掴んでからでないと、どうにもならないことが良くわかりました。
出来れば税理士さんについてもらい円満に解決したいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
追加
失礼しました。誤りでした。
NO2の方が正解
(被保険者死亡による死亡保険金)
相続税の対象となる死亡保険金・・保険料の支払者が死亡
贈与税の対象となる死亡保険金・・・保険料の支払者が生存
参考URL:http://www.kokoiti.com/life/info014.html
No.1
- 回答日時:
(1)相続税 500万円×法定相続人数=死亡保険金までは相続税がかからない・・・妻や子供が受取人の場合
(2)所得税 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額・・・保険料負担者と受取人が違う場合
(3)贈与税 保険金-110万円=贈与税対象・・・他人の場合(兄弟や子供も被保険者・保険料負担者と違う時は他人)
あなたの場合(3)で贈与税がかかります。
税率は1000万+配当金の金額ー110万=の金額で相違
1,000万円以下 40% 控除額125万円
1,000万円超 50% 控除額225万円・・・ 多分こちら
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
早速のご回答ありがとうございます。
今回の場合、贈与税に当たるとのことですが、被保険者が保険料の負担者の場合、贈与税ではなく相続税の対象とも聞いたのですが?
(1)~(3)の・・・以降の出典をお教えいただけると幸いです。
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