No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、死亡保険金は相続財産ではありません。
ですから、長女さんが受け取ることになります。長男さんが「死亡保険金は相続財産だから、自分も受け取る権利がある」と裁判にしても、多分「死亡保険金は相続財産ではない」という理由で負けます。不動産は相続財産なので長女さんも相続人としての権利が発生します。保険会社に申し出て死亡保険金受取人を長男さんと長女さんの二人に変更する手続きをすれば公平になると思います。不動産も二人で相続されれば心配する必要もなくなります。No.4
- 回答日時:
後継年金受取人指定の特約を付加している場合には、受取人は、長女様となり、長男様は権利を有しません。
ただし、前回も述べたとおり、この方法には問題があります。
長男様に不動産ということは、ゼロにはなりませんが、長女様の資産は、質問者様が年金を受取れば、どんどん減っていくことになります。
終身年金の場合でも、保障期間が満了すれば、長女様の受け取りはゼロとなります。
もう一つ、問題があります。
#2の問題が逆に生じるということがあります。
つまり、長女様は死亡保険金(または、年金の残り)を受取る権利を有しているのでが、同時に、長男様が受取る不動産は相続財産なので、長女様はこれを受取る権利を有しているということになります。
法定相続人が長男様と長女様の二人なので、不動産は長男様と長女様がそれぞれ半分ずつを相続する権利を持っています。
遺言で不動産の全てを長男に遺すとしていても、長女様は遺留分として四分の一を相続する権利を有しています。
No.3
- 回答日時:
生命保険金は、受取人の物です。
第三者がその権利を侵すことはできません。
ただし、ご質問にあった設定には、問題があります。
質問者様が年金受取を開始した直後に亡くなった場合、残りの年金の受け取りは、相続財産となり、相続人が分けることになります。
長女さまだけが権利を持つことにはなりません。
長男さまも権利を有します。
また、質問者様が年金をほとんど受取った後に亡くなった場合は、どうするのでしょうか。
長女様が受取る分はほとんどなくなります。
No.1
- 回答日時:
>相続時、受取人指定してある以上
指定受取人が受け取ります。
保険金受取人(長女)が請求権を取得することになり相続財産となりません。
参考URL:http://www.matsui-sr.com/igon/qa-13.htm
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