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特許法第2条に「発明の定義」ってありますよね?イマイチ良く分からないです・・・。簡単に言い直すとどういうことですか??
あと、その「発明の定義」にはならない物って、例えばどんな物ですか??
教えてください(>_<)

A 回答 (1件)

参考URLはいかがでしょう?


とってもやさしく解説してあります。

参考URL:http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/h02/inde …
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この回答へのお礼

さっそくのご解答ありがとうございます!
とっても分かりやすくて良かったです!

お礼日時:2003/06/21 21:44

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