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現在、トラブルがおこっており、訴訟を検討しています。

1.先方の会社は、ある手続きを責任をもって行うと約束し、文書で出している。
2.その約束が3ヶ月以上も履行されていないのを私が発見し、先方も失念ミス
を認めている。
3.その手続きが履行されていなかったら、私の社会的信用度が低下する不利益
を被る。

先方は、会社、私は個人です。

結局は、私が先方のミスを発見し、水際で社会的信用度の低下(ブラックリスト
への掲載)は回避できそうなのですが、どうも納得いきません。

訴訟を検討するとしたら、このような未然の損失を何というのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

 よほど悪質なやり方でなければ、恐喝にはなりません。

ただ訴訟を匂わすと向こうの態度を硬化させかねません。
 とりあえずは謝罪を求め、それが不満であれば行動を起こされるのが現実的と思われますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに、おっしゃるのが現実的対応だと思います。

ただ、係争準備がある旨伝えた方が、真摯な対応をするかと思ったのです・・・

参考になりました。

お礼日時:2001/04/02 23:51

>「○月○日までに、御回答いただけない場合、係争の準


>備がある事を申し添え ます。」

>と書くと、実際に係争しなければ、脅迫に当たるのでし
>ょうか?

そんなことは有りません。
この文面で脅迫にはあたりません、正当な主張をしただけですから。

お怒りは判りますが、そんな会社は相手にしないことにして、忘れたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

きちんと謝罪してもらうべく、やるだけの事はやってみようかとも思って
いますが、おっしゃる通り、忘れるのがラクかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/02 00:41

 この場合損害を被る恐れがあったというだけで、実際に財産的損害はなかったわけですよね。

そうすると慰藉料(精神的損害に対する賠償)請求ということになりますが、多額の請求額は認められないのではないでしょうか。
 とりあえず納得がいかないなら、どうしてvr4gsrさんと会社との約束が履行されなかったのか、その経緯と責任の所在を権原ある人が文書で明らかにするよう、会社宛に内容証明郵便で請求してみてはいかがですか。
 なお民法711条の規定(生命侵害の場合の慰藉料請求権者)はこの場合出てこないと考えますが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

この件は、大金を取れないと思いますが、金額の問題ではなく、怒りを何らかの
形にしたいと思ったのです。

経緯と責任の所在の内容証明便において、

「○月○日までに、御回答いただけない場合、係争の準備がある事を申し添え
ます。」

と書くと、実際に係争しなければ、脅迫に当たるのでしょうか?

お礼日時:2001/04/01 02:29

実際に損失が発生していないのですから、もし請求するとしたら、精神的に心労があったわけですから、やはり「慰謝料」として請求することになると思います。



慰謝料とは、財産以外の損害に対して支払われる金銭のことです。これは損害賠償のうち、精神的損害(苦痛)の賠償を目的としたものです。民法710条と711条につぎのような規定があります。「他人の身体、自由または名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、不法行為の責任者は財産以外の損害に対しても賠償義務がある。

この規定からすると、損失が発生していないと難しいような気もします。

弁護士の法律相談で、相談されたらいかがでしょうか。
30分5000円で、下記のページに案内があります。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

実害が発生しないと、難しいのですね・・・

先方から、きちんと謝罪があれば、係争など回避したいのですが、実は、この記載
の件の前にも同社は、ミスって私は危ないところだったので怒り心頭なのです。

どうしたものか・・・

お礼日時:2001/04/01 02:35

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