ボランティア団体の「監査役」「顧問」「相談役」について。
みんさんの加入している一般的なボランティア団体(PTA・学校OB会・自治会・子ども会・育成会など)で、「監査役」「顧問」「相談役」などを設置している場合、それらの方々は運営委員会などの会議には出席してますか??
例えば、
(1)通常、議決権・発言権などはなく、委任状を提出。
(2)「顧問」「相談役」には会議の中ではなく、会長が個人的に相談(諮問)とかをする。
(3)「監査役」「監事」は会計監査のみ実施し、総会で監査報告のみをする。
(4)運営員会は重要な議題がある場合は出席。通常は委任状を提出して欠席する。
(5)「監査役」「顧問」「相談役」なども他の執行部役員と同様に運営委員会を運営できる会則になっている。
(6)その他
ご意見をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●団体ごとの規約、定款にはよりますが、通例、監事/監査役は「会計監査」を行う
だけではなく、「業務監査」も行います。つまり、理事などの役職者が正しく、
その団体のために業務を行っているかどうかを監査します。そのための一番良い
方法は理事会/役員会に出て議論の行く末を見て、もし不適切な運営(財務面
だけではなく、特定の構成員をひいきするとか、排除するとかも含みます)が
あったら、発言することです。なお、通常、役員会への参加は任意ですので、
委任状は出しません。
●顧問、相談役などは通常役員会へ参加はしませんが、「参加できる」と規定して
いる団体も多くあります。会長なり、他の役員が随時相談してもよいですが、
それは「個人的に」ではなく、あくまでも「会長なり役員の任務として」相談
することになります。ただ、その相談の方法、時間、場所などは個人の伝で
決めてもよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
私も、大きなボランテイア団体に所属してます。
回報の配布、活動資金等で、年会費2000円払ってます。会議の議決権が有る会員は、1万円以上払ってます。 会議するのにも会場のレンタル、本部の家賃。
NPO職員の給料など、お金の絡む議案が多いです。監査役は必要でしょうね。お金の管理も有るし。
顧問は名誉会員で、企業などのスポンサーが務めてます。
わたしの団体も、あなたの所と同じようなシステムを取ってますね。
私は、一般会員ですので、行きたいボランテイアに参加するのみです。
定年以後の方なら、時間が取れるので、色々な活動できるかも知れないけど、社会人は深くは関われないです。
会議も平日の昼間ですし。 シニアにお任せしてます。
No.1
- 回答日時:
質問の趣旨がよくわからないので、一般論でお答えします。
まず、例に挙げられた団体は、専門的には権利能力(法人格)なき社団と呼ばれ、その組織形態については、団体自治に委ねられています。したがって、(1)から(5)は、それぞれの団体が自由に決めれば済むことでしょう。
ただ、団体として、最小限、
(1)全員が参加して重要な議題を審議決定する総会
(2)団体の日常の業務を担当する理事会(執行部)
(3)団体の会計(および業務遂行状況)をチェックする監事
この3つの機能が必要です。
質問にある運営委員会が理事会に当たる組織だとすると、理事以外の出席者に発言権はともかく議決権があるのは異常です。また、もともと議決権がないのに、委任状を提出するのも妙です。
監事が業務監査まで担当する場合は、理事会に出席するのが望ましいと思われますが、それは団体が決めることでしょう。ただ、理事会での議決権を認めるのは制度の趣旨に照らしておかしい。
なお、新会社法や新公益法人法などでは役員会での委任状を認めていないはずで、任意団体でも、欠席の場合の一括委任状を認めず、議案ごとに賛否を記入する方式に変わっていくと思われます。
また顧問、相談役は、通常、名誉職で、団体の業務への参加は避けるのが普通だと思われます。
ありがとうございます。
一般的に理事会や運営委員会で監事は参加するかどうか調べたかったのです。
もちろん規約によると思いますが、監事はあまり顔を出さない人が多いようなので・・・・・・。
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