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内縁解消に伴う請求について
度々質問して助けて頂いてます。
昨夜も質問してアドバイスいただきましたが補足的に、また質問させていただきます。
内縁関係にあった相手とトラブルになりました。
最後に話をした時に、相手からは「籍が早く入れられるように、どうすれば信頼関係深められるか数日一人で考えたい。数日はメールだけにしよう」と言いました。
こちらも相手に合わせて実家に帰った相手とメールだけしていたのですが、こちらのメールを第三者に転送しているのが判明したため僕が激怒し激しくなじりました。
ところが数日たっても謝罪のメールもなく全く音沙汰がないかとおもいきや、母親と母親の彼氏と名乗る男が職場を訪れ、娘は別れてもしつこくメールしてくる、と泣きついている。ストーカーだ。と言い出したのです。
仕方ないので別れについては同意したのですが、大金を貸していたため返してくれといっても、もう関係ない、の一点張りです。
そこで質問したいのですが
1今回のケースの内縁解消はいつになるでしょうか?
最後に会った時も、最後のメールのやり取りも内縁関係前提の会話で相手からは解消の意思表示を得ていません。
2貸金について裁判等で堂々と請求することについてはストーカーにはあたらないでしょうか?
別れ話もないのに突然相手の身内にストーカー呼ばわりされたので、そのあたりが気になってしまいます。
3最後には母親と話をして終わっていますが貸金の請求相手は元内縁の妻か母親かどちらでしょうか?

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1の「内縁解消時期」の確定は、なにか理由があるのでしょうか?たとえば同居していて別居状態になったのであれば、一応、その時期が解消時期と推定されるかもしれません。



2の貸し金請求(民事事件)は、ストーカーという犯罪行為(刑事事件)とは関係ありませんので、返済しないのであれば、きちんと訴訟起こしても問題ないと思われます。
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3しか分かりません。

貸した相手が元内縁の妻であれば、その妻に請求するのが普通ではないでしょうか。母親は、連帯保証人になっていない限り請求できないでしょう。
借用書がちゃんとあれば心配いらないのでは。

この回答への補足

ありがとうございます!
やはりそうですよね!
母親は関係ないと思いつつ、最後にやり取りしているのが母親なので迷いました…

補足日時:2010/04/20 06:59
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