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首都を定めた法律
日本には首都を直接定めた法律がないようですが、なぜ制定されていないのでしょうか
制定しなくても特に問題がないのか、東京だと明確に定められない事情があるのか、
そのあたりを教えてください

A 回答 (5件)

法律で制定する必要ないからです。


法律で制定しなければ東京が首都であることがわかりませんか?
日本語が国語であるという法律もありませんが、なぜに質問者は日本語を使う?
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他の人が言っているように、


首都圏を法律で定めてはいるのですが、
首都そのものを定めている訳では無いのです。

ちなみに日本の歴史上
天皇陛下が住んでいる都市か最大権力を持っている将軍がいる都市が首都にあたる都市として認知され続けている。
国会議員が集まり会議をする場所は東京の国会議事堂である。
最高裁判所や造幣局と言った国家の基盤が集まっている。

また、東京という都市を客観的に見ると
周辺の都道府県との県境が見えない。
むしろ周辺の都道府県と混ざりあって一つの都市を形成している。

上記の
東京都中心に首都機能が集まっている
東京都心部は他の地域と混ざり合うようにして、巨大な都市を形成している
という事から、
わざわざ東京都だけを取り出して首都としていないのではないかと思います。
日本人的に曖昧なままの方が気楽でいい事もありますし、
東京都が首都なんだよと言ってしまうと、
都市圏の一部なのに東京都では無い地域の人が少し嫌な気分をしてしまう
というのもあるのではないでしょうか?w
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こんにちは



実は現在は東京を首都と定めた法律は無いんですよね。
以前は首都建設法(1950年施行)があったのですが、同法は56年に首都圏
整備法が制定されたのを機に"廃止"されてしまいましたんで・・・。
建設法にあった首都の明記が、整備法では"首都圏"という定義はあるものの、
場所に関する記述は消えてしまったのです。
一応整備法第二条では
「この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域
を一体とした広域をいう」となっていますが・・・、なんか微妙な表現です
よね(苦笑

どうして後継の法令で"明確な定義を外してしまったか"は 謎です
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一番の回答者様の引用されたのは「首都建設」あるいは「首都圏」に関する法律であり、「東京」を首都とするという明確な法律ではないと思います。



ほかに「首都機能移転」に関する法律もあります。もう誰も関心を持たない法律ですがまだ有効で、このための官僚もいます。やる気がない法律の典型ですがだれも触ろうとしません。(那須などの地元はまだ誘致運動をやっているのかもしれませんが・・・)仕分けをする必要のある法律はいっぱいありますが民主主義の国では法律を廃止することはまた国会で議決せねばならず(後期高齢者)同様即刻廃止出来ないものは沢山あります。

別に法律がなくても日本人の多くが首都だと思っていればそれでもいいと思いますが・・・。

東京を首都とする法律は多分ないと思いますが・・・京都ではまだこちらが首都だと云っている人もいるそうです。明確な法律があったら教えてほしいと思います。

私が祖母から聞いた話では、「天皇さんは京都へ帰りたがったのだが薩摩・長州の侍が江戸に天皇さんがいないとまた将軍さんが出てくると言って引きとめた。」ということでした。
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はー、ありますけど???????????????????????????????????????????????????



首都建設法(昭和25年法律第219号)

 (目的)
第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。

 (首都建設計画)
第二条 この法律で、首都建設計画とは、東京都の区域内において施行せられる重要施設の基本的計画であつて、東京都における都市計画及び都市計画事業並びに前条の目的を達成するため必要な施設の計画及び事業の基準となるものをいう。

 
※首都圏整備法(昭和31年法律第83号)により、本法は昭和31年6月9日をもって廃止された。

首都圏整備法

最初第1章 総  則(目的)第1条 この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

首都圏圏整備法施行令  

(東京都の区域の周辺の地域)第1条 首都圏整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。
(既成市街地の区域)第2条 法第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。

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