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労働保険の加入手続き書類、保険関係成立届に押す法人の印鑑は、印鑑証明に届けた印鑑でないと駄目ですか?法人の会社の認印などでは駄目でしょうか?

A 回答 (1件)

一つの判断基準として、印鑑証明の添付を求められているのなら代表者実印でなければならないでしょうが、それ以外でしたら認め印でいいと思います。


通常、これらの手続きは代表取締役でなくても労務部長などが代理権を行使して手続きするものだと思います。

ただし、今後の保険手続きには最初の加入時に届け出た印鑑が必要となる可能性があると思います。
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