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印鑑登録の方法に、代理人による登録申請ができることを知りました。
いくつかの市の手続きをWeb上で見てみましたが、
本人あてに郵送した照会書及び回答書により
「本人印鑑登録の意思」を確認するということのようです。
これらと委任状などを持ち再び代理人が窓口へ行けば印鑑登録申請が
すべて代理人によりできるという私の認識なんですが・・・

1.そこで皆様にお聞きしたいことは、印鑑と書類一式を作ってしまうことで親兄弟が
  本人(娘)の意思に関係なく(代理)印鑑登録申請ができてしまうのではないか?という点です。

2.印鑑証明書の発行についても同じことが心配です。

以上です。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

つい先日、実際に母親の印鑑登録申請を行いました。


その経験から申し上げます。

1.申請時の書類
  委任状:母親自筆の委任状
      右親指の拇印
      代理人の住所・氏名・生年月日・続柄
      申請者の住所・氏名・生年月日

を提出し、尚且つ代理人と委任者の続柄を証明するもの(戸籍謄本・住民票など)・代理人の証明書(運転免許証など)に代理人の押印

また、本人が来られない理由(これが重要です)
私の場合は、母が要介護5の状態であるので、その認定書を持参しました。(一般の場合は、かなり限定されると聞いております)

申請後、数日で本人の住所に「照会書」が届きましたので、それに改めて上記に準ずる項目を記入し、申請が受付されました。

なお、「照会書」を持って再度申請に行くときには、これも原則として本人に限られます。

私の場合は、母が上記の状態でしたので代理を認められた、という手順でした。

以上の様に、かなり〔他人による成りすまし〕は難しい手続きになっておりますが、親子間のような(続き柄)では確かに、完全に不正を防ぐ事は難しいとは思いますが、かりにそうであっても、親子間の場合、不正が行われても刑事上の訴追は免れるケースが多いので、まあ、しょうがないのでしょうか。

この回答への補足

大変参考になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2005/04/28 16:09
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この回答へのお礼

本人自筆の委任状に右親指の拇印が必要ということでしたら
本人確認として有効かもしれませんね。
「照会書」本人持参しかとは限定していないようなので
代理登録申請はトラブルや犯罪の基になるような気がします・・・

実際問題、本人に隠して代理印鑑登録申請を行ってしまえた場合、
本人自信がそれに気がつくタイミングは日常ではあまりないように思います。

もしも勝手に登録申請されてしまったときは、
住民登録をされている役所の、印鑑証明の担当部署へ届ければいいようです。

この行為の違法性は法律のカテにて投稿いたしました。

お礼日時:2005/04/27 21:36

 ご質問の通り、印鑑登録は可能です。


 また、文書照会方式ですから、原則、赤の他人は出来ませんし、同居の親族のみ可能です。
 仮に、赤の他人が出来るなら、違法ではありますがそれなりにメリットがあると思います。
 しかし、同居の親族がそんなことをして何のメリットが有るのでしょうか?(本人から依頼されたなら別ですが。)
 無意味な事で、余り悩まない方がよろしいと思いますが?

この回答への補足

親しい友の話で恐縮ですが、遺産分割のことで困っているとのことです。
姉は無条件で相続放棄に署名捺印しないと犯罪だ家から出て行けと脅してくる、弟は昨夜殴り蹴ってきたそうです。
「あんた一人の判子なくても遺産分割できる」とまで言われたそうで、
今回質問させていただきました。
皆さんのおかげで代理印鑑登録申請のしくみもわかりましたし、
委任状に親指拇印と直筆サインが必要ということで
仮に勝手に作ることが可能でも「偽造」として十分罪に問えることもわかりました。

補足日時:2005/04/28 11:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。
おっしゃるとおり私の観念では無意味なことでしたが、
常識の範囲を超えた生活環境に友人がいるらしく
数ある悩みの一つでも助言してあげようと思った次第です。
>書類を偽造しそろえれば本人の同意なく家族による代理印鑑登録申請は可能。
>しかしばれたときにはいくつもの罪状で逮捕され、登録も無効になる。
という今私の認識です。

お礼日時:2005/04/28 12:18

あ・・そういえば、個人情報保護ということで、


生年月日は記載しない印鑑証明書交付申請書も
でてきているんでした。
・・・どこも同じじゃないですね。
ただ、結果として印鑑証明書は出てしまった
という事後での訴えになってしまいますが、
本人の意思を確認せずに印鑑カードを利用して
印鑑証明書を交付した場合、これを条例違反として
告発することは可能です。
役所体質といわれてしまうと弁解できませんが、
どうしても事後での解決策になるかもしれませんね。

この回答への補足

なかなか悪用できない仕組みは難しいのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2005/04/28 16:11
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この回答へのお礼

被害にあうと後手にまわり時間も労力も失うということですね。
このようなことをする家族がいたとしたら、本人(娘)に頼まれてしかたなく申請したと嘘をいいかねないと思います。
違法性に関しては法律のカテにて後日質問してみようと思います。

たとえば銀行では「相続届け」の書類さえあれば当然受理され、書類上の印鑑証明と実印があれば本人承諾と受取るそうです。

印鑑登録申請に代理手続きができる以上、もしかしたら落とし穴があるのでは?
あるとしたらそれを埋めておく方法は?
ということなんです。

お礼日時:2005/04/27 11:09

1につてまず、本人の知らないところで委任状が


完成するという状況を考えてください。
本人自筆のサイン、もしくは印鑑も全て
代理人が記載、押印したとすると、
本人自書の委任状という原則に対して考えると、
これは文書偽造にあたりますよね。
委任状が証拠として残りますので、本人の
知らないところでこの委任状を論拠に
印鑑登録をすれば厳罰に処せられます。

また、照会文書はですね、本人の住民登録地
あてに郵送されます。申請書に記載された
住所が、仮にご本人の住民登録地と異なる場合は
照会文書が発送できません。
自治体の条例にもよりますが、住民登録地あて
という原則は同じだと思います。
であれば、住民登録地に本人が住んでいない
ということはないはずだと考えます。
また、照会文書の回答書部分にも本人自筆の
欄があるので、本人が自筆しなければなりません。
という規約に違反すると、やはり文書偽造に
あたります。
つまり、登録者本人が委任状も照会文書も
見たことはありません。という状況は
それだけで処罰の対象となりえるということです。

2の印鑑証明書の交付は確かにセキュリティが
甘いですよね。これは難しいのですが、
登録カードを渡したことが交付を委任を
したことに当たります。
ただし、窓口セキュリティとして申請書に
正しく本人の住所、氏名、生年月日が
記載されていなければなりません。
これも、どの自治体でも同じような対応に
なっているのではないかと思います。

この回答への補足

すみません補足そるべきでしたが、このようなことをされるともちろん違法と思います。

印鑑証明は重要な書類の作成上必要なもの。
代理人と称して無断に作ってしまえば一時的とはいえ利用できてしまいます。
そうなると被害にあったことに「後から気がつき」しかも「裁判所に訴える」必要さえでてきてしまいます。
したがって今回知りたいのは家族の者が本人に無断で印鑑登録が可能か否か?

補足日時:2005/04/27 10:36
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。m(__)m

1の登録申請の件

質問のポイントは書類さえ持ち込めば本人の意思に関係なく登録申請ができてしまうのではないか?という点です。
特に「照会文書」や「委任状」と言われるもの。
はっきり言って同居している家族がこれらの郵送書類を受け取って内緒に作成してしまうことはできるのではないでしょうか?

2の証明書の件

もしも印鑑登録申請自体を無断で行えたとしたら、登録カードも家族が手中にできるのでしょうか?

お礼日時:2005/04/27 10:52

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