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【企業間取引】取引基本契約 事業部間&会社間の二重契約??
企業で営業担当をしております。
今般、ある取引先の一事業部から取引基本契約の締結の申し出があったのですが、
その会社とは当社の別事業部が会社代表者名(社長名)で既に取引基本契約を交わしている事が判明しました。

この場合、申し出のあった事業部と契約を新たに交わす事は色々と問題があるように考えています。
(両方の契約内容は似ていますが、同一ではありませんので、共通する条項で何か問題が生じたとき、どちらの契約が適用されるか問題になる事を懸念しています。)
社内では両契約に齟齬がある場合、どちらの契約を優先摘要するか、という文言を新契約に入れれば良いとの意見もありますが、会社代表者で締結した取引基本契約書がある以上、その下部組織である事業部と新たな契約を締結するのは奇異に感じています。

このケースはいわゆる二重契約になると考えているのですが、大企業との取引ではありがちな事との話も聞きました。

商法なども調べてみましたが、どうもよく解りません。
このような場合、どのように対応するのが良いかアドバイスを頂ければ幸甚です。

A 回答 (1件)

事業部の位置づけが明確になっていませんが、事業部制だということは会社組織が事業部独立採算制だと思います。

A事業部と取引先との契約書は、A事業部だけに有効である。B事業部と取引先との契約は、B事業部だけに有効である。C事業部と取引先との契約書がないので取引できない。
ただし、ABC事業部の契約に関しては会社が認めた契約である、ということです。
契約書の末尾に「この契約はA事業部のみ有効とする。他の事業部との契約は別途締結するものとする。」位の一文があれば、分かりやすいですね。
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