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市民税・住民税納税通知書が届いたが納得いきません。

私は現在さいたま市に在住しているのですが、先日横浜市港北区から「市民税・住民税納税通知書」というものが届き、4月・5月分の給料から天引きされてない税金31000円を払えとの通知が来ました。なぜ現在住んでいない横浜市に31000円もの税金を払わなければならないのか納得いきません。

この件で港北区役所の担当者に連絡したのですが、担当者が知識の無い若い人で通知書に書いてあるからとの一点張りでしまいにはキレ始めたのと、再度連絡したときも同じ人が出たので、どうしようもなくてこの場を借りて質問させていただきました。

ちなみに最近の居住・勤務地履歴は下記のとおりで、転居と転職を行っており少々ややこしいです。
もちろん各役所で転居届けは行っています。

H21.9月下旬まで 横浜市港北区在住(A社勤務)

H21.9月下旬 ~ H22.3月31日 茨城県在住(A社勤務)

H22.3月31日 ~ さいたま市在住(4/1からB社勤務)

なぜ前の前に住んでいた、しかも何の恩恵も受けていない横浜市に私が一生懸命働いて稼いだ31000円もの大金を払わなければいけないのかご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

住民税については、「前年」の所得をもとに翌年払う仕組みになっているのです。

利益を受けていないというのは勘違いで、後払いなのだから仕方がないです。例えば大学卒業して就職した最初の年は住民税を支払っていない人が大半です。

H21.6~H22.5 までは H20の収入をもとに、H21.1.1現在の居住市区町村で課税することになっていますので、横浜市に支払うことになるわけです。

H22.6~H23.5 までは H21の収入をもとに、H22.1.1現在の居住市区町村である茨城県の某市に納税することになります。

サラリーマンの場合は、1年間の給料が確定する12月もしくは翌年1月に年末調整を行い、本人には源泉徴収票を、1.1現在の市区町村へは給与支払報告書(源泉徴収票とほぼおなじもの)を送るよう事業者が義務付けられているのです。

そして、特別徴収(給与から12回の天引き)の場合には、市区町村から5月頃に6月から1年間支払うべき納税額が事業者に送付され、翌月から天引きされることになります。しかし、あなたの場合、3月末でA社をやめていますので、残りの4月5月分が残っています。その分を支払えということでしょう。退職金があれば、本人に確認の上、残りの分は普通は退職金から控除とかします。ちなみに、普通徴収(給与天引きではない人)は、4回払いなのできちんとその分を取っておかないと大変です。

H22.6以降支払うべき住民税については、おそらく茨城県の某市からご自身宛てに納付書が届くと思いますよ。この場合年4回払いになるかと。給与のタイミングと納付期限に新しい会社に言えば特別徴収に変更もできると思います。1回目はダメでも、2回目(残り9回分)からは特別徴収にできると思います。

以上、法律で決められていることなので仕方がないことです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
茨城県からも通知が来るのですね。来月末の給与明細もよく確認しておこうと思います。

お礼日時:2010/05/30 21:12

>H21.9月下旬まで 横浜市港北区在住(A社勤務)…



H21-1-1現在で住民登録してあった市町村に、「平成21年分市県民税」の納税義務があります。
市県民税は 毎年 6月に課税額が決定し、サラリーマンの場合は 翌年 5月までの 1年間をかけて給与から天引きで納税します。

>先日横浜市港北区から「市民税・住民税納税通知書」というものが届き、4月・5月分の給料から天引きされてない税金31000円を払えとの通知…

ごく普通の通知です。

>H21.9月下旬 ~ H22.3月31日 茨城県在住(A社勤務)…

今年の 6月からは、横浜市に代わって茨城県の何々市に市県民税を納めます。

>H22.3月31日 ~ さいたま市在住(4/1からB社勤務)…

来年の 1/1 もさいたま市に住んでいれば、来年 6月に初めてさいたま市への納税となります。
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この回答へのお礼

簡潔な説明ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2010/05/30 21:14

市民税・住民税は、前年度の所得によって計算され、翌年度に課税されます。


「H21.9月下旬まで 横浜市港北区在住(A社勤務)」であれば、その勤務地で生活し、つとめていた会社から天引きされていなければ、今回の課税は当然のことと思われます。

>しかも何の恩恵も受けていない横浜市に私が一生懸命働いて稼いだ

その地域で生活し働いていたので有れば、何の恩典も受けていないと言う考えに疑問があります。
課税の根拠や、意義ある時の手続きについては納付書の裏に書かれているはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

前年度の所得によって計算されることは通知書に記載されていたので分かっていたのですが、なぜその税金をさいたま市ではなく横浜市に払わなければならないのか納得いきませんでしたが、どうやらそういう決まりのようですね。了解しました。

恩恵を受けていないと発言した件ですが、市役所の担当者に切れられたことを思い出して書いたため言い過ぎかもしれませんね。

ただ現在の時点では横浜市からは何のサービスも受けてませんし、住んでいた当時もはっきり言って毎月15000円分も恩恵を受けた実感が無かったので書きました。

お礼日時:2010/05/30 14:00

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