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確定申告 源泉徴収票を貰うことについて。
本当は3月までに確定申告をしないといけないのですが、まだ申告をしていません。今週中にやろうと思います。
去年から今のバイト先で働いています。去年の年収は103万以上だったので確定申告をしないといけません。
源泉徴収票を貰っていません。
自分から店長に、源泉徴収票を請求しなかったのが悪いのですが。
今さら源泉徴収票を請求するのも言いにくいです。(請求しょうと思えばできますが、店長は口うるさい性格なので、どう言って請求しょうか悩んでいます)
源泉徴収票が無いと確定申告ができません。
「確定申告したいので源泉徴収票を発行していただけませんか」と店長に言えば良いですか?
そう言った所で、「いまさら何を言ってるの?」と言われそうですが。
発行はしてもらえるとは思いますが。

A 回答 (3件)

>去年の年収は103万以上だったので確定申告をしないといけません。


いいえ。
貴方の場合、確定申告の必要(義務)はありません。

本来、バイト先(収入の多い)に「扶養控除等申告書」と退職した会社の源泉徴収票を出し、そこで前の会社とバイト分を年末調整してもらいます。
もういっぽうのバイト先で所得税引かれていなかったということは、「扶養控除等申告書」をそこにも出したんでしょうか。
「扶養控除等申告書」を出すと引かれる所得税少なくて済みますが、同時に2か所以上で働く場合それは1か所にしか出すことはできません。
でも、2か所以上から給与をもらった場合、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

確定申告すれば所得税が還付されるかどうかは、正社員のとき社会保険料をいくら引かれていたかがわからないのではっきり言えませんが、バイト分も含め引かれた所得税の合計がだいたい17000円を超えていれば還付されますが、それ以下なら逆に納めなくてはいけません。
また、国民年金や国保の保険料払っていたなら、その分控除できるのでこれ以下でも還付されます。
なお、確定申告には3社分の源泉徴収票が必要です。
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「確定申告をしないといけない」


とのことだけど、本当に申告しないといけないのかな?


>去年の年収は103万以上だったので確定申告をしないといけません。

バイトなら、あなたは所得税法上、「給与所得者」ですよ。
給与所得者は、原則、確定申告の義務はありません。
給与所得者で確定申告が必要なのは、高額所得者であり、あなたは対象外です。


何か事情があって源泉徴収表が必要なら、去年のバイト先に請求すればいいですが、質問文を読む限り、確定申告の必要はないと思います。


確定申告は義務であると同時に、権利でもあります。
つまり、確定申告義務がなくても、申告した方が有利な場合があります。
それは、申告することで税金が戻ってくるケースです。


源泉徴収票がないなら、毎月の給料をもらう時に一緒にもらう給与明細を探してみてください。
給与明細の中で、「源泉所得税」として、あなたの給料から天引きされている税金があるはずです。
「源泉所得税」として給料から引かれていたら、あなたは既に所得税を払っているので、確定申告の必要はありません。


まとめますね。

(1)あなたには確定申告の義務はない(絶対とは言わないけど、まず間違いない)
 だから、源泉徴収票は不要。

(2)何か事情があって源泉徴収表が必要なら、去年のバイト先に請求する



上記で納得できない場合、または、もっと詳しく知りたいなら、「年末調整」という言葉でネット検索してください。

この回答への補足

正確に言うと、1月~8月まで工場で正社員として働いていました。8ヵ月間で90万稼いで、所得税は引かれていました。8月に工場を辞めて、アルバイトを始めました。
9月~12月までは、2つバイトをしていて、1つのバイトは結構多く入っていたので3ヵ月間で40万くらい稼いでいて、所得税は引かれていました。もう1つのバイトはたまに入っていたくらいなので9月~12月の3ヵ月間で18万くらい稼いで、所得税は引かれていません。
ということは、確定申告をする必要は無いのですか?
還付金の返還があると思いますが。
教えて下さい。

補足日時:2010/06/01 02:40
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もし保管しているのであれば、給与明細を確認してみてください。


年収103万であれば、かならずどこかかしらの月に所得税が源泉徴収(会社が給料を振り込む前に税金分を給料から差し引いて税金は会社の担当者が納付の手続きをしてくれてる)されている事があるはずです。
源泉徴収がされていて、kasui123 さんが、2か所以上の会社で仕事をしていなければ、確定申告をしなかったとしても、税法上の問題はないと考えます。(考えられる確定申告の理由が還付申告くらいなので)

源泉徴収票は確定申告以外にも必要になる事があるので、会社の経理担当者にお願いすれば、発行してくれます。

どうしても店長さんが苦手ならば、本社に頼んでしまうと言う手もありますよ。
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