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妊娠してからつわりがひどく、医師の診断書のもと自宅療養をしていました(2010年2月8日~3月21日、傷病手当は支給されました)。それ以後は職場復帰してよいと医師からは言われましたが流産の経験もある為、職場と相談の上、診断書が無い状態で休業を継続していました。その休業中に切迫流産の診断が下り、再び診断書のもと自宅療養が開始となり、現在に至っています(2010年4月16日~)。4月16日からの傷病手当の申請を行う予定なのですが、職場と相談の上とはいえ自己都合による休職期間(2010年3月22日~4月15日)の後の傷病手当の申請は診断書が出ていれば問題はないのでしょうか?
*2010年2月8日~3月21日 「妊娠悪阻」の診断により自宅療養、傷病手当は支給済み。
*2010年3月22日~4月15日 職場と相談の上で休業。(診断書は出ていない。)
*2010年4月16日~現在 「切迫流産」の診断により自宅療養中。傷病手当の申請は可能?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 傷病手当申請は医師の診断欄の記載により証明されます。

医師が休養が必要だと診断した期間が傷病手当支給対象の日数となります。医師の診断書が出ていれば、傷病手当の医師が記載する欄にも該当期間は休業が必要なことを証明してもらえます。

>2010年4月16日~現在 「切迫流産」の診断により自宅療養中。傷病手当の申請は可能?
 これも通院して医師に診察してもらい相談してみましょう。病状により、医師の判断で決まりますが、具合が悪く働けない状態で現在自宅療養するくらいであれば、医師も証明してくれる可能性は高いと思います。

 勤め人で具合が悪い人が、治療して療養している人を救済するのが加入している健康保険の趣旨だからです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。とても参考になりました。4月16日~は「切迫流産」で診断書が出ているので傷病手当の申請について主治医に相談してみます。

お礼日時:2010/06/02 18:35

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