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自転車と車の交通事故について質問です。
2008-11に走行中の自転車と事故にあいました。
状況は、私(車)が右折(右斜め進入)して店舗に入ろうとしたところ歩道を走っていた自転車と接触しました。
私は、斜め侵入していたので、自転車は右後ろのタイヤ上あたりに接触して転倒されました。
その後、私の車で病院に連れて行きレントゲンとか検査してもらい「特に骨には異常ありません」の診断でした。自転車の方も高齢(70歳?)でしたので、ご自宅まで送りました。その後家族の方から連絡があり、警察へ届け事故の現場検証も済ませました。しかし、翌日になり、別の病院でレントゲンを撮ったら「骨にひびがあり、入院します」と言われました。何度かお見舞いに行き、退院ごご自宅を訪ね謝罪し終わりました。保険については、私が仕事中(会社の車)任意保険に加入していませんでした。自賠責で処理しようとしたら家族の方から「うちの車の保険で処理可能だからそちらを使います」と言われました。
入院は4ヶ月程だったと思います。その後2010-6に任意保険会社から私の携帯に電話があり「保険金額が540万円でオーバー分90万円支払って頂きます」突然で意味がわからなく「骨にひびが入り入院4ヶ月で540万?」と聞いたところ「脊髄がつぶれていて後遺症が19等級?になっています」最後にご自宅に謝罪に行って(2009-3ごろ?)その後何も連絡なしでいきなりでした。
かかった費用はそれとして、過失割合はどうなんでしょうか?自転車が右側通行していた場合自転車にも過失はあるのではないでしょうか?長文になり最後まで読んで頂き有難うございます。

A 回答 (17件中1~10件)

>任意保険会社から私の携帯に電話があり「保険金額が540万円でオーバー分90万円支払って頂きます



これはありえません
相手の保険会社なんでしょうか?
偽者のような気がします っていうのも保険会社にはあなたに払えという権利はありません
保険会社とは契約者のお財布代わりでしかありません 単なる民間の一企業にすぎません

まずあなたがやることは
相手の主張とその根拠たる資料を書面でもらうことです
内容がどうも胡散臭いので書類が出てくるまでは一切応対しないと伝えましょう
書面が出てきたら その内容崩しにかかります

というストーリーになるのですが
あなたにそれをやる自身がなければ裁判所を活用しましょう
比較的ハードルの低い 調停を利用するのも手ですね

現在の争点は 過失割合ではなく 被害者側が主張する内容に納得できない。
疑問点が多くある でしたよね

Ps 任意保険には加入しましょう!
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過失割合は、自動車の買取り査定と同じようなもので、現物を見ずにあれこれ価格を出しても、現物の状態で価格が左右します。

過失割合も、事故事実調査確認をせずに、素人があれこれ言う解答は当てになりません。過失割合調査を依頼するか、行政書士・弁護士に相談すべきです。
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質問の内容から推測すると相手保険会社の請求は正当なものだと思われます。


過失割合や求償権については、他の回答者が仰られてるので省きますが、
一番の問題は、あなたの会社が業務で使用する社有車に、
任意保険をかけていないということでしょう。

経費削減等の理由で意図的に任意保険をかけてなかったとするなら、
あなたの会社の方が悪質です。

相手の過失を問題にするより、
まず、あなたの会社と賠償金の支払いについて相談してください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ご指摘通りです。もし、この事故が死亡事故だったらと考えると・・・
会社として社会的道義的責任も含め話し合います。

お礼日時:2010/06/07 13:19

なんかおかしな回答が多々ありますので、もう一度。


始めから怪しい話でも、筋違いの話でも何でもありません。
まず加害者である質問者さんが被害者の容態や今後の治療について
様子見の電話もせず、お見舞いに足げく通うわけでもなく
ほったらかしにして完全に加害者の責任を放棄していたから、
寝耳に水の話になっただけです。補償を一切せずに
せめてお見舞いだけでも通っていれば、症状・入院日数など
分かったはずです。何もしてくれない加害者に被害者から
連絡などする必要はありません。自分の保険会社に人身傷害で
任せれば済む話です。自分の保険会社から補償をもらい、
その加害者への求償権を保険会社に移転すれば、
被害者から見れば事足ります。
また、自賠責の後遺障害は4000万円まで限度額があり補償額540万円ですと、
まったく届かないので、傷害の120万円がオーバーしたことは明白です。
傷害については老人健保を使っていたのか不明ですが、
使っいなければ、使ってもらうように加害者が依頼して、
もし使ってもらっていれば、大幅に治療費の圧縮はできたはずです。
いずれにしても加害者としての責務を放棄していた質問者さんと勤めている
会社の責任は免れない話で、直接被害者から嫌味・クレームを
思いっきり言われないだけましだと思いますよ。
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この回答へのお礼

被害者の方には何度もお見舞いに伺っています。
最後に退院後ご自宅に伺い被害者の家族の方ともお話をして「大丈夫ですから」(はっきり記憶には無いですが)雰囲気良くその場を後にしました。
どちらにせよ加害者の立場、被害者の立場になってもっと考えます。

お礼日時:2010/06/07 13:26

ふたたび10です。


はじめから、かなり怪しい話と思いながら読んでましたもので。
なんか、こうじゃないかというのが見えてきました。
後遺症は11級で、自賠責331万円。
ほかに傷害部分120万円。合計451万円が自賠責から支払われた。
90万円オーバーなら541万円。
出された金額になります。
超えたのは自賠責で、保険会社は人傷の保険金額のオーバー分じゃなく、自賠責のオーバーを人傷で立て替え払いし、加害者に請求した。かな。
裁判での判決待たず求償できるから、してきた。
じゃないかなと思います。それで合ってるか確認してみて、そうなら合点がいきす。
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この回答へのお礼

完全に理解していませんが、保険会社から先般電話頂いた時の様子が
支払う意思確認みたいな感じでした。
その後詳しい資料を送付しますだったのですが一向に届きません。
一応私の保険会社の無料相談(弁護士)に予約しています。
有難うございます。

お礼日時:2010/06/07 13:32

なんかちょっとズレてますね。


人身傷害で相手保険会社が対応しているだけで、本来はご質問者がすべて対応しなければいけない部分ですから、相手保険会社が支払いしたうちで、自賠責をオーバーした分を求償してきているわけです。
人身傷害の限度額は関係ありませんね。

金額については?な部分が多いので確認は必要ですが、任意保険が求償してくるのは民法に基づく不法行為の損害賠償請求権を代位取得しているので、正当な行為です。
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↓ さんへ


いえいえそれはおかしな話です
現段階で勝手にそれを支払い、その不足分を払えとは
当事者が何も理解していないでそのような行為が行われることは
筋違いもいいところです
互いに同じ土俵に上がったうえでそれらの話があり
の流れであれば当事者も納得するでしょう

そもそも現時点では支払いの義務は確定していません
なのに 当たり前のように払えとは・・

保険会社は事務屋であて法律家ではありません
あほうなアジャスターなどごろごろ居ます

保険会社の主張=正解ではありません
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この回答へのお礼

加害者の立場でこのような事を言うのもなんですが、
退院後ご自宅に伺い謝罪し加害者の方も大丈夫と言われ・・・
2009-4ごろです。その後何も連絡無しで突然連絡があり
外傷名?も変わっていますし、全く理解が出来ませんでした。

お礼日時:2010/06/07 13:38

NO10さんの書き込みには大いなる錯誤 誤りがあります。



任意保険に係る保険補償があった場合、契約者の無過失部分を求償するのは普通 当たり前のことです。
何故なら、加害者が本来賠償すべきものを立て替えて払ってるだけのことで、立て替えた分を加害者に請求するのは法的に筋にかなったものです。
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みなさんの見解で合ってます。


事故形態は基本9:1のところ、高齢者で相手に-10修正。
よって、100:0。
相手の人身傷害保険から、運転されていた車の自賠責保険はすでに使われてしまっているはずですので、自賠責に請求はもうできません。
人傷保険で対応しようとも、加害者に自賠責がついていたら、保険会社はそちらのほうから先に使いますので。
治療費だけで540万円ではなく、慰謝料やらその方が主婦なら主婦休損やら、最近では働く老人も多いので、ふつうに働いていたら休業損害やら、慰謝料やら、入院諸雑費やらさまざま、もろもろの総額でしょう。
ただ、よく確認してから対応するようにしてください。
なんだか怪しいですので。
後遺症は14級までなので、19級と言ってるあたりもそうですし、保険会社が、保険金額を超えて支払いをしている点なども。
保険金額を超えても保険会社が支払いをし、あとで超えた分を加害者に求償するっていう場合もありますが、普通は契約している保険金額が限度額になっているはず。
保険会社としては、それ以上支払う義務はなく、「保険会社の責任範囲は、契約している○○円まで。あとは直接加害者に請求してね。さようなら。」でよかったのに、支払っている。
そして、たったの540万円で人傷がオーバーしている。
ということは、契約している人傷は、450万円??
どこの保険会社か知りませんが、こんな低い金額で契約できるもんなんでしょうか?人傷って。
最低でも1000万円ぐらいからだと思うのですが。
その中には自賠責は含まれません。
なんか、ほとほと怪しいです。
よく確認してから対応してください。
そして、会社にも民法715条の使用者責任を負いますので、会社とあなたで連帯して賠償です。
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過失割合が気になるようですので大雑把な見解を。


基本過失割合90(車):10(自転車)ここに修正要素として
相手高齢者(概ね65歳以上)のため自転車から-10%。
よって100(車):0(自転車)。
歩道上の右側通行は過失となりません。
過失だけで争っても10%程度だと思います。

ちなみに脊髄が潰れたのではなく、背骨の圧迫骨折ではないでしょうか。
そうなると、潰れたままで元には戻りません。
何処まで潰れるか潰れが止まるまで安静にしている必要があります。
老人の場合、尻餅を付いただけでも圧迫骨折をする場合があります。
本人の骨密度なども関係していることもあります。
医療関係に強い弁護士を入れて争うことも可能でしょうが、
90万円ですと弁護士費用を考えれば微妙ですね。
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