再度:会社役員に日帰出張日当支給はOK?
再度の質問となってしまいます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5952493.html
で質問させて頂き、回答を頂いたのですが、質問を締め切る直前に、
>役員の報酬は定期定額または事前確定給与届記載のもの以外は、法人税法上は損金にすることは出来ないのではないでしょうかね。
>もちろん実費の精算であれば関係ありませんがね。
という回答を頂きました。
そこで質問です。
前回同様、「日帰出張日当」役員にも非課税で支給してもいいものでしょうか?というのを教えて頂きたいのですが、所得税法上:法人税法上の両面から教えてください。
また、通常の宿泊を伴う出張の際定額を支給しているのですが、上記のように先の質問で、
>実費の精算であれば関係ありません
という回答を頂いたのですが、所得税法上:法人税法上で「実費」の定義は何なのでしょうか?
定額で支給するのは問題ないと思うのですが、これは「実費」とは言わないような気がするのですが。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税法上:法人税法上の両面から教えてください。
(1)出張規定等ちゃんとしてる場合
所得税法上 経済的利益にならないので非課税
法人税法上 そもそも給料じゃないので旅費交通費で経費OK。国内なら消費税課税、海外なら消費税非課税
(2)お手盛りの場合
所得税法上 計税的利益になるので給与になる、源泉とられる
法人税法上 給料になるので、定期同額給与にひっかかる。損金不算入になる
>所得税法上:法人税法上で「実費」の定義は何なのでしょうか?
(3)実費
実際にかかった金額。宿泊費なら宿泊したところの領収書の金額
(4)税法上の定義
(3)と一緒
実費ならもらう人にとって何の得も損もないので所得税法人税ともに心配なし。つまり(1)と一緒
>定額で支給するのは問題ないと
定額は実費ではない。日当と同じ考え方
定額の金額が社会通念上妥当なら問題なし
論点及び税法の処理はまた(1)と(2)に戻る
以上です
旅費規程自体はちゃんとあります。そこには役員に支給する金額も明記されています。
税務調査のときにも金額的にも指摘はされなかったです。
ですからとりあえず当社は(1)と考えていいと思います。
ただ、税務署の方は旅費規程を見たわけではなく、精算書を見ただけですし、日帰出張に関しては役員には精算もしておらず、受取もしていなかったので、役員に対して支給していいのかな...と思った次第です。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>回答が私が知りたかったことから離れて話が大きくなっていっているような気がします。
定額の場合、実際の支給額を記載になられますと回答者も楽になります。
(会社の考える社会通念と、税務上の社会通念がずれている場合もあります)
記載が無い場合には、全ての場合(突出した会社)を網羅した記載にならざる
を得ません事をお含み置き下さい。
>事前確定給与届記載のもの以外は、法人税法上は損金にすることは出来ないのではないでしょうかね。
(前回質問で、質問者さんが気にされている点)
日帰り日当が役員報酬に該当する場合は、記載の通り法人税の損金算入は
できません。(日当の名の下に、報酬を増額したとみなされた場合)
所得税法において、非課税とされる旅費の範囲内であれば、その費用は一般的
な経費ですから、法人税において役員報酬とみなされる事はありません。
※実費だと、役員報酬とみなされる事は原則的にありません。
※定額だと、問題になる場合があります。(下記範囲内に入らない場合)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
所得税基本通達9-3
>その旅費規程に役員の手当も記載はされているのですが、今まで誰も貰おうとはしなかったのです。
>そこで貰うのは問題があるのか知りたかったのです。
御社の場合、役員に支給しても
従前の税務調査時に、従業員日当の指摘を受けていない
(従業員の日帰り日当が否認されていない)
役員の規程は、日当と宿泊費の合計で1万円程度
旅費規程に役員の日帰り日当の規程が定められている
ことから、問題となる可能性は極めて低いと思われます。
<参考>
http://www.asanuma21.com/news_topics/000060.html
日帰り出張日当の金額は、出張日当の半額程度です。
結論としては、極端に高い金額でなければOKということでしょうか。
正直、法律で金額を明確にしてくれれば悩まないんですけどねえ...
結局は税務調査をする人によって問題にするかどうかって曖昧な感じになってしまうような気がします。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>所得税法上:法人税法上で「実費」の定義は何なのでしょうか?
実費:
例 旅館で一泊し、8千円の宿泊代を支払いました。私は8千円を立替て
旅館に支払ました。帰社後、実費精算し会社から8千円を支給され
ました。
この場合の8千円は実際に支払った額ですから”実費”です。
定額:
例 旅費規程に、従業員及び取締役の宿泊費は一泊7千円の定額支給とす
る。と定められていた場合、8千円の旅館に泊まっても会社から7千円
の定額(7千円)が支給されます。
この場合の7千円が”定額”です。
実費とは、実際に支払った額です。
日当の場合は、実際に支出した経費と紐付けできませんから、定額です。
(実際に支出していないのに支給しているのですから、原則論から言えば
もらった人の利益となります)
>定額で支給するのは問題ないと思うのですが、
宿泊費の場合において
定額≒実費の場合は問題有りません。また定額<実費の場合も税法上の問題は
発生しません。
しかし 定額>実費 の場合は問題があります。
つまり、旅費規程に一泊の宿泊費は定額3万円支給する。と定められていたとし
ます。この場合、一般的なビジネスホテル等は1万円以下ですから2万円程度の
経済的利益が発生します。このような極端な場合においては宿泊費とは認めら
れず給与(現物給与)とみなさる可能性があります。
※原則的には、定額は問題があります。
法人税においては、定額(旅費規程に基づく)でも実費でも、当該出費は
損金として認められます。
交通費であっても、現物給与であっても法人税の損金になります。損金になら
ないのは交際費(等)の場合だけです。
所得税法では、(定額であれば)経済的利益が見込める場合には原則的には給
与課税となります。(日当であっても、宿泊費であっても同じ)
※原則的と記載したのは、所得税(源泉所得税)税務調査時に定額は調査の
対象となります。<金額に拘わらず調査の対象です>
これに対し実費は調査の対象とはなりません。(虚偽は調査されますよ)
※調査時に、旅費規程を確認し当該規定額が定額の場合は、その規定額が
社会通念上妥当な額かを確認します。
社会通念上妥当であれば、所得税として課税されません。
※社会通念上妥当な額の定義は、ありません。
しかし、日当の場合であれば他の方が記載されているような公務員の旅費
に近い額を支給しているのであれば問題とされる可能性は極めて低くなり
ます。
また、宿泊費を定額としている場合には、実際の宿泊費に近い額(一般的
なビジネスホテルの額)を定めている場合には問題となる可能性が極めて
低くなります。→どの額が適当とは誰も回答できません。
どうしても定額がよろしい場合には、以上を参考にされた上で御社の内規(旅費
規程等)を定めてください。
実費の場合であれば、スイートルームや高級ホテル等、極端な事例でない限り否認
されることは無いと思われます。
旅費規程は既にありますし、税務調査が行われた時も指摘されなかったので、社会通念上でも問題が無い額だと思っております。
その旅費規程に役員の手当も記載はされているのですが、今まで誰も貰おうとはしなかったのです。
そこで貰うのは問題があるのか知りたかったのです。
だんだん回答が私が知りたかったことから離れて話が大きくなっていっているような気がします。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国家公務員が出張した場合には旅費が支給されます。
これは「国家公務員等旅費に関する法律」に基づくものですが、それによりますと
出張をした場合の一日当たりの日当は次のとおりとなっているようです。
(ただし、鉄道100キロ未満等の場合は1/2となり、近距離(8キロ未満又は5時間未満)の場合には
支給されないようです。)
(1)内閣総理大臣等 3,300~3,800円
(2)指定職(本省の課長以上) 3,000円
(3)7級以上(本省課長補佐クラス) 2,600円
(4)3級以上(本省係長クラス) 2,200円
(5)2級以下(平職員) 1,700円
所得税又は法人税法上、日当(非課税の限度等)を定めた規定はありませんが、前述の金額が「社会通念上」のガイドラインと考えられなくもないと思われます。
なお、「実費」とは実際に支払う金額のことであって、定額で支給されるような日当等は「実費」には含まれません。
ご質問の回答にはなっていないかもしれませんが、参考程度に。
実費の考え方は間違っていなかったと思います。私もそのように思っていましたので。
当社の宿泊を含む日当額は役員でも7級以上(本省課長補佐クラス)以下です...
当社は日当とは別に支給する宿泊費も定額なんです。日当との合計金額は役員でも1万円くらいですが。
回答ありがとうございました。
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