街中で見かけて「グッときた人」の思い出

仮定の話で質問します。倒産すると社会的影響が大きいという理由で数年前、金融機関に多額の血税が投入されました。このように倒産すれば社会的影響が大きい企業、組織が現在問題になっている相撲協会のようにその組織の存続すら危ぶまれる犯罪を行った場合、どうなるのでしょうか。捜査機関は他の犯罪同様摘発するのでしょうか。また摘発されたとして裁判は公正に行われるのでしょうか。倒産すれば社会的影響が大きい、投入した血税がどぶに捨てたことになる等の理由で何らかの考慮、罪の軽減が行われるのでしょうか。

A 回答 (2件)

法人に対する罰則は、法人自体が刑務所に入るわけにはいかないので、罰金が課せられることはあります。


また、行為者が処罰されることもあり、または両方とも罰せられる両罰規定になっていることもあります。
いずれにしても、裁判の結果と倒産とは関係ありませんし、裁判官が配慮すべき筋合いのものでもありません。

ちなみに、相撲協会の場合は儲かりすぎで倒産の可能性はありませんが、主務官庁の文部科学省から公益法人の許可が取り消しになって、一般財団法人に組織変更になる可能性はあります。
だから倒産するということではなく、税制の優遇がなくなるだけです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。そうしますと、倒産すると社会的影響が大きいという理由で血税を投入した企業、組織でも罪を犯せば摘発され起訴されるということですね。安心しました。
相撲協会は大きな不祥事の一つの例として出しただけでした。

お礼日時:2010/06/28 01:35

法人が起訴されることはあると思いますが、賭博事件は相撲協会が法人として犯した事件ではないはずなのので関係ないでしょう。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

>法人が起訴されることはあると思いますが

その法人が起訴されることによって倒産する可能性がある場合、一方では血税を投入してでも存続させているのだから、摘発、起訴等に何らかの考慮がなされるのかなという疑問でした。
相撲協会の組織としての起訴の有無は関係ありません。倒産につながるような大きな不祥事の例として出しただけでした。

お礼日時:2010/06/28 01:40

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