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緊急避難について

以下の場合法律上の緊急避難が適用される可能性はどの程度か教えてください。

寝違えて首を痛めているとする。
車を運転しようしたところ首が痛くシートベルトが着用できない、
また、首だけを曲げることができず上半身全体で(身を乗り出して)しか目視確認ができず
運転(安全確認)に支障が出るためシートベルトを着用せずに運転していたところ
警察にシートベルト違反で捕まった際に上記理由を説明した場合。
医者には行っていなかったが首にはシップが貼ってあり寝違えていることがわかる状態でした。

上記の場合緊急避難が認められる可能性はどの程度でしょうか?

実際に警察に捕まったわけではないのですが会社の風紀委員に指摘され、
処分の対象になっています。
上記理由は事実で会社側に弁明しようと考えていますが緊急避難が適用できる可能性があると
主張できるか確認したいと思っています。

みなさまの知識をお貸しいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

緊急避難とは、火事で逃げるときに他人を押しのけたため、その他人が逃げ遅れて死んだ(そうしなければ自分が死んでいた)・・・ような場合に適用するもので、シートベルトとは無関係でしょう。


ただ、シートベルトの着用は、妊婦等の特別な理由がある人は除外されるので、そのへんから弁明が可能か調べてみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ほかのみなさんの回答もみる限りなかなか難しそうですね。
素直に会社に従ったほうがよさそうですね。

お礼日時:2010/06/30 23:36

可能性はゼロです。



緊急避難は「他に手段が無い」という場合に成立するものです。

その場合は「運転しない」という選択肢がありますよね。

仕事上のことなら違う人が運転するという選択肢もありますし、
移動する手段なら公共交通機関を使えばいい話です。

勝手に車を使って違反することなど到底認められません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の手段ですね。。。

当方の違反事実がどうにもならないことはわかりましたが
運転しない選択肢は
『寝違えて首が痛いので会社休みます』とはなかなか言えません。。。
公共交通機関と言っても田舎の工業地なのでないんですよね。

緊急避難うんぬんではなく会社に事情話したら今回は処分なしということになりました。
お騒がせしました。

お礼日時:2010/07/01 22:27

>また、首だけを曲げることができず上半身全体で(身を乗り出して)しか目視確認ができず


>運転(安全確認)に支障が出るためシートベルトを着用せずに運転していたところ

「体調が悪いときには運転を控えましょう」って免許取る際、更新の際に言われている筈なんですけど・・・
シートベルト締める締めないは構いませんが、首が痛くて安全確認が疎かになって、私の運転する車に突っ込んできたり
私の子供達の通学の列に突っ込んでこない事だけを願うばかりです。

>上記理由は事実で会社側に弁明しようと考えていますが緊急避難が適用できる可能性があると
>主張できるか確認したいと思っています。
強弁と取られると思いますよ。

>緊急避難が適用できる可能性
せいぜい情状酌量。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
>私の運転する車に突っ込んできたり私の子供達の通学の列に突っ込んでこない事だけを願うばかりです
ちょっと意味がわかりませんが。。。

お礼日時:2010/07/01 22:10

無理ですね。



>首だけを曲げることができず
安全に運転できない以上、安全運転義務違反ですし、
何よりも「運転をしない」という一番簡単な選択肢があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安全運転義務違反にひっかかるわけですね。。。

運転しない選択肢ですが
『寝違えて首が痛いので会社休みます』とかなかなか言えません。。。

緊急避難うんぬんではなく会社に事情話したら今回は処分なしということになりました。
お騒がせしました。

お礼日時:2010/07/01 22:21

その理由は「全く通用しません!」



(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

>車を運転しようしたところ首が痛くシートベルトが着用できない、
>また、首だけを曲げることができず上半身全体で(身を乗り出して)しか目視確認ができず
>運転(安全確認)に支障が出るためシートベルトを着用せずに運転していたところ
>警察にシートベルト違反で捕まった際に上記理由を説明した場合。
>医者には行っていなかったが首にはシップが貼ってあり寝違えていることがわかる状態でした
上記の理由からは、「緊急性」が全くありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
緊急性等の状況が必要なんですね。
ここの過去の似たような質問・回答にあるような
『おなかが痛くてシートベルトしなかった』とか『具合が悪くて路駐して休んでました』で
警察から見逃してもらったという話は緊急避難を認められたというよりは
警察官の裁量で見逃されただけなんでしょうかね。。。

緊急避難うんぬんではなく会社に事情話したら今回は処分なしということになりました。
お騒がせしました。

お礼日時:2010/07/01 22:16

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