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友人の相談なのですが、教えて下さい。

リサイクルショップに、ブランド品のバッグの販売を委託していた所、その店が
潰れてしまい、3つ委託していたうちの2個が返却されないままなのだそうです。
先方は、弁護士を立て、その弁護士より、「今その店の主人は職を探している。今後民事再生の申し立てをするか、破産申告をするかは、未定、しかし、本人は少しずつでも、返済していく意志があるので、少し待って欲しい」との書面が届いたそうです。

しかし、彼女にはその店から、何の連絡もなくいきなり売れ残った1個のバッグだけが着払いで届き、おかしいと思って店に行った所、潰れていたようなのです。
彼女との約束では、商品が売れたら連絡をもらい、入金ということになってたようです。ということは、2個のバッグに関しては、その売上金をその主人が着服していたのだということになりますよね?

その店の債務は800万だそうで、3階建てのビルはその主人の財産のようです。
彼女いわく、それだけの不動産があり、なぜ800万くらい返せないのか?

また弁護士からも、店からも、なんの通告もなく、法律事務所に電話した時の対応も(その連絡先は、彼女が近所に聞き込みをして知った)誠意が感じられなかったそうです。(店には電話等通じない)

彼女の被害額は20万くらいだそうですが、(同じ商品返還、または、お金の返還請求)これを取り返すには、どのような手段をとったら良いのか、教えて下さい。

A 回答 (1件)

 まず、相手の店主が不動産があっても、それを担保にそれ以上の借金をしていたので、倒産したのです。

バブル期には、現在の価値の5倍以上で借りている例はザラです。
 バッグの販売は委託販売かと思いますが、この場合、売れたお金は店の他の売上金とこん然一体となって、後で精算ということになります。したがって、精算前のお金について、そのうち、バッグ販売分の彼女の所有権を認めることはできません。このお金を取り戻すには、一般債権者として、届出により配当加入して、債権者と認めてもらうことですが、まだ、法的手続きが始まっていない様ですね。普通、破産手続きになりますと、めぼしい財産は既に担保の対象となっていますので、彼女のような一般債権者に配当される金額は5%以下がほとんどです。現在は、相手の誠意を信頼するしかなさそうです。破産手続きとか法的手続きになった場合は債権の届出をしてください。しないと、放棄したものとみなされます。
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