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先日会社から解雇予告を受け「リストラによる解雇」と言われました。解雇予告通知には就業規則○条にある「リストラによる解雇」が理由と書いてありましたが、整理解雇4要件について、説明が全くないので「納得できない」と回答しました。また、整理解雇の4要件について改めて説明を申し入れましたが、「説明の必要はない」と言われました。現在専門家に相談していますが、解雇予告を撤回させることは出来るのでしょうか?整理解雇の4要件を満たさない解雇は、どこまで経営者に対する交渉で説明要求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>解雇予告を撤回させることは出来るのでしょうか?



 解雇予告そのものの撤回よりその妥当性が無さそうです。

>整理解雇4要件について、説明が全くないので

 これを踏まえ整理解雇4要件のうち『手続の妥当性』でおそらく「妥当性無し」となり、今回の整理解雇は成立しないと思います。

 他の整理解雇3要件を満たしても説明・協議、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、『手続の妥当性』はないとなり解雇無効となると思います。

>整理解雇の4要件を満たさない解雇は、どこまで経営者に対する交渉で説明要求できるのでしょうか?

 記録をとりましょう。経営者から何月何日何時にどのよな説明があったという記録です。

>現在専門家に相談しています

 専門家にご依頼であればご安心かと思います。
 http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirika …
 

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirika …
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございました。

撤回よりも妥当性がなし・・・ですか。

専門家に相談したところ、同様の回答をいただきました。
さらに、感情による解雇なので、1~3さえも満たしていないと思います。
経過については記録を取り(やり取りから、もらった書類まで)、専門家に提出しました。

しかし昨日電話をしたところ、逆切れされて、弁護士を雇って報復する、など脅迫めいたことを言われました。

あと、交渉に応じるなら、解雇予告手当てを出さない、といわれました。

これって違法じゃないかと思うんですが???

お礼日時:2003/07/17 13:59

本件とは切離して。

今後の傾向として、注目すべき判決:
2000年1月、東京地裁「ナショナル・ウエストミンスター(通称ナット・ウエスト)銀行(3次仮処分)事件」*
裁判所は、「解雇権の濫用」を認めず、解雇は有効であるという判断を下した。東京地裁の見解は、整理解雇の4要件は「解雇権の濫用にあたるかどうかを判断する際に考慮すべき要素を類型化したものに過ぎず、必ずしも4要件がそろっていなければならない、ことではないと。
従って、この様な厳しい傾向がより強まれば、「不要な人材は即解雇される」という時代が来るかも。
(出典:「クビ!論」梅森 浩一著;朝日新聞社) 
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この回答へのお礼

解雇通知の理由については、労働者が求めた場合、使用者は説明義務があるのが普通だと思いますが・・・それさえ行われていないので、これは使用者の義務違反だと思います。4要件については、必要提出書類を専門家に検討してもらい、判断してもらうようにします。

お礼日時:2003/07/17 17:23

おそらくここで質問しても満足いく答えはでないと思います。

労働組合か弁護士の先生に相談すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すでに労働組合と弁護士の先生に相談中です。近々会社と交渉していこうかと思うのですが、相変わらず会社が、説明義務はない!の一点張りなもので・・・不安になって質問してみました。

お礼日時:2003/07/17 13:15

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