プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。
新聞販売店の話では、パソコンデータにに入金がされていないとのことでした。なぜ、今日の請求ですかとききましたが、データに入金されていないということでした。平成16年12月分の領収書をお持ちですかと、1年ぐらい取っておきますが、ありません。どなたかご経験のある方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

新聞購読料の債権の時効は2年です(短期消滅時効)



ですが、他の方が書いておられるように時効の援用をしなければ、
消滅時効の効力は発生しません。

1か月分4千円前後(でしょうか)に対して裁判を起こし、
時効の援用がなく、時効にならなないと判断された場合は、遅延損害金含めて請求されると思いますが、
そこまでやるかどうかは相手次第です(普通やらないとは思いますが)。
消費者センターで相談するのが一番だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 14:27

「パソコンに入力し忘れたんでしょ」って言い返し


ます。

そもそも俺が販売店なら6年間の請求を仮にもらって
いなかったとしても今更もらおうとしませんよ。
だって6年間放っておいた自分が悪いんですから。

怒鳴り返していいんじゃないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 14:25

> 平成16年12月分の領収書をお持ちですかと



 こちらが払っていないと言う証明を要求しましょう。勿論、平成16年12月分が抜けているパソコンデータなんかでは駄目です。いくらでも改竄できますから。その後に対応を考えますと言いましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 14:27

時効が成立するには時効の援用をしなければなりません


こうこうこういう理由で時効です
これをして初めて時効が成立するのです
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になりばした。アドバイスどうもありがとうございました

お礼日時:2010/07/16 14:28

一定期間、販売店から新聞代の請求なり督促なりがなかった場合は、時効となります。


この場合は5年間、何もそのような行為がなかったのですから、「消滅時効」ではないかと思います。
仮に質問者さまが支払っていなかったとしても、5年間なんら請求や督促がなかったのですから、支払う必要はないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/07/16 14:29

確かに支払いが無かったとしても、もう、時効です。

新聞販売店に請求権はありません。
新聞販売店のパソコンへの入力ミスでしょう。そんなのに付き合う必要はありません。
突っぱねてください。

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~keidream/jikou.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/07/16 14:29

以下の処に、同じ様な質問の問答がありましたが、参考になればと思い載せておきます。



個人的には、再三の請求がされた形跡が無ければ、支払う義務は無いと思いますが、
地域的に何か問題を起こされても嫌なので、再三の請求が無ければ、痛み分けを提示します。

参考URL:http://okwave.jp/qa/q92467.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/07/16 14:30

販売店の入力ミスでしょうと、突っぱねなさい。

2~3ヶ月の空白なら兎も角、ふざけるなといいましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 14:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!