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自分で金融機関を所有してたら供託金の心配はいらなくなるのではないか

誰かの資産を仮り差し押さえとかしようとするときに、
供託金っておさめないとだめですよね

でもこれって、かならず法務局いって
おさめないといけない、ってわけではなくて、
別に自分が契約している銀行とかにいって
カネを払い込んで、そんで払い込み証明書、みたいの
もらってそれを裁判所とかに出せば、それでも有効ですよね。

なので、保全事件の紙には、
「ボンド取り扱い」
って項目があるわけです。

で、自分がもし小さな金融機関、たとえば
信用組合とか、信用金庫とか、の大株主であったり、
代表取締役であったりして、実質的に、その銀行とかを
支配している立場であれば、自分の所有する銀行から
1億円自分に貸し付けて、その場ですぐにその1億円を
供託金として払い込む、って処理をすれば、
供託金の捻出については、事実上、アタマを悩ます
必要がなくなりますよね。

で、依然として、敵側は、供託金を捻出するのに
どうしよう?ってアタマを悩まさなくてはいけない状態に
おかれたままなわけで、
こっちはそんなこと気にしないでいくらでも好きなだけ
相手に資産に仮り差しかけれるわけで、
向こうは資金に限りがあるので、仮り差しするにも
限界があるわけで。

もうスタートの時点でかなりの差がついてるんだけど、
この理解であってるかな。

「ボンド利用」ってそういう意味ですよね。

A 回答 (1件)

外観の大筋では「ボンド利用」の理解はされてますね。


しかしこの状態が出来たら別の案件でご質問者様は逮捕拘禁されます。
それは
>1億円自分に貸し付けて、その場ですぐにその1億円を
>供託金として払い込む、って処理をすれば
ここです。
この内容の事を行えば「横領罪」です。
http://samech.web.fc2.com/dinform/crime/c051119. …

まっ ご自身で金融機関を運営すること自体無理ですがね。
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