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別居中の生活費について

今月から夫が一人暮らしの別居生活がはじまりました。詳しくはこちらを読んでいただけたら助かります。http://mobile.okwave.jp/qa/q6041487.html?sid=402 …
簡単に言えば妻の言動に夫が傷つき浮気ギャンブルにはしり夫から冷却期間をおきたいと一人暮らしになりました。
夫の手取りは32万円ほどで住宅ローン\光熱費\新聞テレビネット\携帯\こどもの学費学童保育料習い事など固定費(食費雑費抜き)で24万円位です。残りの8万円プラス私の給料からの1万円で夫は9万円で生活すると言いました。私も働いているので自分達の生活費(食費や雑費など)は私の給料から出してます。

夫の生活費9万円の中には家賃水道38000円も含むので相当厳しいはずですが勝手に出ていった夫の生活費を私の給料から出すのは嫌です。
家賃二ヶ月分前払いだったので生活費も二ヶ月分渡し計30万円渡しました。まだ2週間なのにもうお金がないからちょうだい,との連絡。
お金の価値観も見直したい,とも言ってたのにもう使い果たしたって有り得ません。会社でのお昼代はカード引き落としなので別です。単純に夜と遊びだけで2週間で10万円\\\\歓迎会などもあったみたいですが同居ならこずかいと別に出してもいいですが今は別居だし夫が9万円で生活するって最初に言い出したので私の給料から追加で渡すのはおかしいですよね?別居前に夫に通帳を渡した時期がありその間にパチンコなどで貯金はなくなりました。
夫はあればあるだけ使います。
私は戻ってほしいですが一応まだ戻らない,と言ってます。

ただ,追加で渡さないともしかしたら借金とか財形貯金をくずされたりが心配です。

追加で渡さない方が戻ってきやすかったりします?私は渡したら戻ってこない気がするし何のための別居かわからない気がします。

A 回答 (3件)

>夫はあればあるだけ使います。


 これでしょ・・・金銭感覚麻痺した方です。
{夫の手取りは32万円ほどで住宅ローン\光熱費\新聞テレビネット\携帯\こどもの学費学童保育料習い事など固定費(食費雑費抜き)で24万円位です。残りの8万円プラス私の給料からの1万円で夫は9万円で生活すると言いました。私も働いているので自分達の生活費(食費や雑費など)は私の給料から出してます。}これは何れは自己破綻になる時間問題です。
 だったら、9万でやりくりをしてこそ実行性ありでは無いですか?

>夫の生活費9万円の中には家賃水道38000円も含むので相当厳しいはずですが勝手に出ていった夫の生活費を私の給料から出すのは嫌です。
 何故、旦那の資金源を妻が仕送りです?
 家を出る事は、自活する意味です、送金求めるのか、送るのかではニィワンスは違います。
 其処が押させて無いでは無いですか?

>家賃二ヶ月分前払いだったので生活費も二ヶ月分渡し計30万円渡しました。まだ2週間なのにもうお金がないからちょうだい,との連絡。
 自分の中では別会計です、質問読みながら「え~!」これが率直な回答です。
 出た前提で、別会計にする、これがスタンダードと思えは、ハテナです・・・

>単純に夜と遊びだけで2週間で10万円\\\\歓迎会などもあったみたいですが同居ならこずかいと別に出してもいいですが今は別居だし夫が9万円で生活するって最初に言い出したので私の給料から追加で渡すのはおかしいですよね?別居前に夫に通帳を渡した時期がありその間にパチンコなどで貯金はなくなりました。
 憂さ晴らしも適度な範囲内と言う決まりは出来ないでは無いですか?
 ギャンブル依存なら、こうなるけど・・・

>ただ,追加で渡さないともしかしたら借金とか財形貯金をくずされたりが心配です。
 共働きなら、共同出資で生活をする、自分なら共同出資ありきですから、想像が出来ない所です。
 そんなに心配なら、会計を分けるだけですよ・・・

>追加で渡さない方が戻ってきやすかったりします?私は渡したら戻ってこない気がするし何のための別居かわからない気がします。
 離婚視野に入れての別居なら、家裁で婚姻負担関係で調停を掛けるかです。
 離婚はありきですよね・・・・
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私のなかでは冷却期間をおいて戻ってきてくれると思ってました。
別居してるのに通帳は私が持ち生活費を送金ってこと自体がおかしいでしょうか

お礼日時:2010/07/26 21:55

婚姻費用分担


これは「別居」していても生活費は払うというのが「法律」で決まっています。
今回場合は「相談者」も就労しており「生活」は可能です
その場合は、旦那にプラス1万は仕方がありませんし「共有財産」の観点からも相談者の「給料」も共有財産になります。

下手に「拒否」して自分に「法的に不利」な材料を作る必要はありません。
相談者の気持ち<法律になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律勉強しないとだめですね

お礼日時:2010/07/26 21:51

ギャンブル・浪費癖これはよっぽどのことがないと直りません。


なので、別居しようが何しようが、直る見込みは少ないので
別れた方が安心は出来ると思います。

借金やギャンブル・浪費癖は立派な離婚事由ですので
弁護士に聞いてみた方がいいでしょう。
対応策も弁護士さんならある程度教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パチンコは喧嘩前は全然行ってませんでした。
なのでギャンブル好きではないんですが。

お礼日時:2010/07/26 21:30

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