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相対取引における売主追加請求権について…
質問内容は、会社162についてですが、どういう話なのか、わかりません。
私が考えるに、例えば、非公開会社において、株主A(相続人甲)、B、C、D、Eが居たとして、株主Aが死亡して、Aの株式を相続人甲が承継した場合に、会社と甲との間の合意により自己株式を取得する場合に、株主Bが「甲に追加して、自分の株式もいっしょに買い取ってよ!」と売渡追加請求はできないということでしょうか?
→このような事案でいいのかわかりませんが…

また、これが禁止されている理由もわからないです。仮に、会社が、株主Bの株式を買い取ったとしても、新たに別の人が株主になるわけではないので、非公開会社であっても特に問題はないと思うのですが…
なぜ、非公開会社では認められていなくて、公開会社では認められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続人に対する売り渡し請求は、174条です。


原則160条は使用できないと言っています。



 
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こんにちは



売主追加請求権について、前半でかかれたことは正しいです

>また、これが禁止されている理由もわからないです

非公開会社の場合は、株式の譲渡に、通常会社の承認が必要ですが、
相続等の場合には、会社の承認無く譲渡
(譲渡という表現は本当は正しくなく、株主の地位の移転と書くべきかも知れない)
されてしまうために、会社にとって好ましくない者が
株主になる可能性があります

このような場合に、当該株主の株主たる地位を解消することは、
会社のためであり、ひいては他の株主の利益となるので、
特に自己株式の取得が可能とされていますが、
他の株主(上記の理由に関係ない株主)に
売主追加請求権を認める必要性がありません

(相続等という特別な条件によって得た株であるから、会社が取得するのであって、
その特別な条件を満たさない他の株主から取得する必要が無いということ)


公開会社の場合は、株式譲渡は自由であるために、
上記に該当しないので、原則どおり追加請求権は認められている
と説明されます

(ただし、個人的には、それならば公開会社と非公開会社の区別ではなく、
譲渡制限株式か、そうでないかで、区別するべきなのでは?
という疑問もありますが。。。)

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

再度、ありがとうございます。まだ、会社法の条文がバラバラなので、難しく感じています。

また、宜しくお願いします。

お礼日時:2010/07/30 09:35

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