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会社の名刺を偽造して、女性を騙し付き合っていた。

会社に実在する社員ですが、全く異なる所属部署、役職を書き連ねた名刺を偽造し、不特定多数の女性へ渡し、信じ込ませ結局は騙して付き合っていたことが発覚しました。

名刺を偽造することは法的には罪に問われないと思いますが、会社側としてはどういった処分が妥当でしょうか?
ちなみに女性に対して金品を要求したということは無く、単に遊び目的だったようです。

ご意見、ご回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

まず処分には事実関係と理由が必要です。


そこで今回は会社に実害があったかどうかがポイントになってくる訳ですが、質問の内容をみる限りただ女性によく思われたいという下心だけで行った行為で有ろうと考えられます。

個人的な意見ですが、会社の名を利用して架空取引や借金をしたわけでもないため、会社の名誉を棄損したとは言い難いと思いますので私は目くじら立てて処分するまでもないと考えます。

しかしながら処分は会社の自由裁量の範囲内ですので、会社の方針として会社の名誉を棄損したと考えるのならば、法律はそれを妨げません。
ただし処分は注意、けん責程度のもので、減給や解雇となると行き過ぎた処分になりますので注意が必要です。
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会社の名刺を偽造して「法的に罪は問われない」というのはおかしいですよ。


「会社の名刺を偽造」ということはその名刺を作成する時に嘘の記述をして名刺を作っているので「有印私文書偽造」になる可能性がありますし、それが原因で相手側に金銭的損害があれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
会社や名刺を渡した相手があなたを訴えたら実刑になる可能性があります。
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会社の信用を損ねる行為ですから、懲戒処分は当然です。


減給や降格あたりが妥当だと思います。
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