知り合いの息子(未成年)が喧嘩で怪我をしたのですが,その件で相談を受けましたが,なにぶんスキルが足りないので皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。
その息子さんが怪我をしたとき,家に帰らずに友達の家に上がり込んで,友達の親?につれられて医者に行ったそうです。(その後も何回か通院)
怪我をしたこと自体は,保護者同士でお互い様と言うことで示談が成立したそうなのですが,友達の親が示談金?を取ってやると息巻いてるそうで,保護者の家にも帰さず,診療も続けているそうです。
保護者の同意も得ずに診療した費用は,保護者の方が支払わねばならないのでしょうか。
長文で申し訳ありませんが,宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
監護権者(親)の同意なく、子どもを親元から離せば誘拐です。
まずは家に帰すように相手の親に連絡して、
拒めば警察に告訴するしかないですね。
そこで誘拐は成立しちゃいますから。
また子どもの事は親権者(親)が判断します。もしも病院に行く必要の
ないような怪我でしたら支払いは拒否できるかも知れませんね。
子どもが病院に行くことを望んだり、怪我が酷いようなら
病院の費用は払う必要はあると思います。
(誘拐が成立しちゃえば支払う必要はありません)
何にしても、その知り合いの両親は子どもと会えていないのでしょうか?
示談金等とか言いだしている以上、相手に預けるのは不適切です。
早急に親の義務として、子どもを家に連れて帰って詳しく事態を
把握するべきです。
ありがとうございます。
その子は、「家に帰るとまたつけまわされそうで怖いといって、家に帰りたがらないというようなことを言ってる」との理由で友達の親と一緒にいるそうです。
知り合いの親は、警察に相談して息子を家に連れ戻すと言っています。
ただ、やはり病院の費用は支払う義務があるのでしょうね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する
(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
>怪我をしたこと自体は,保護者同士でお互い様と言うことで示談が成立したそうなのですが,友達の親>が示談金?を取ってやると息巻いてるそうで,保護者の家にも帰さず,診療も続けているそうです。
示談金はとれません、既に「親権者同士」で示談が成立しています。
友達の親が「親権者」の同意なく「未成年者」を帰さない場合には上記の犯罪となります。
これは、親権者が「告訴」すれば「警察は逮捕」をします。
お礼遅れました。ありがとうございます。
知り合いの方は、誘拐で訴えるまでは考えておらず、息子が帰ってくればそれでいいと言っていますが、前の回答者の方にもお伝えしたように、病院にかかるのはけがをしたので仕方ないにしても、いつまでも保護者の同意なしに通院した費用がどうなるのか心配しており、皆様に質問させていただきました。
ありがとうございました。
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