有期雇用契約の解除(事実上解雇)に伴う解雇予告手当ついての質問です。
私は飲食店でアルバイトを2007年5月頃から続けています。
先日、廃棄の商品を無断で食べたことを理由として
契約解除をするとを言われました。
まだ、正式な通知は来ていませんが近いうちに通知されると思います。
契約解除とそれに伴う手当を受け取れるか否かについての質問です。
少々ややこしい部分もありますがご了承ください。
※雇用契約内容※
勤務先は2ヶ月以内の雇用契約を結び、1ヶ月ごとに更新されている有期労働契約です。
今までの契約更新は自動的に行われており、
特にこちらは手続きをしなくても更新されていました。
私は2007年から3年以上に渡り働き続けてきました。
その間、契約更新に関する手続きはしたことはありません。
(自動的に更新されていました。)
次の契約満了日は2010年9月10日です。
このような契約の中、先日前述のように期限切れの商品を1度食べてしまい、
このことが店長に伝わり、雇用契約の解除をするかもしれないと言われました。
この時に「就業規則違反に伴って受けるペナルティに関して不服を申し立てません」
という内容の書類にサインをさせられました。
ここでいうペナルティに関して店長に聞くと「雇用契約の解除だ」と言われました。
1.
仮に本日から9月10日(契約満了日)までの間に契約解除の通知が正式に来た場合、
これは契約解除の予告が契約満了日から30日以内です。
私は2007年ごろから、1年を越えて継続勤務をしているので、
契約解除をするには30日前には解除予告をする必要があると考えています。
この時、解雇予告手当は受けられるのでしょうか?
2.
ただ、気になっているのが前述の
「就業規則違反に伴って受けるペナルティに関して不服を申し立てません」
という書類にサインしてしまったことです。
私は「ペナルティ」とは「契約解除」のことであると理解しているので
解除予告手当とは別問題だと思っているのですが、
この書面にサインしてしまったことによって
解雇予告手当が受けられないということは考えられるでしょうか?
3.
仮に手当が受けられる場合でも、
(自分なりに調べた結果、解雇予告手当が不要な即日解雇が認められるためには
労働基準監督署の認定が必要であると分かりました。
監督署の認可が出ていた場合はもちろん手当は受けられませんが。)
認可が無い状態でも、
就業規則違反を理由に会社側が手当の支払い拒否をすることは考えられるでしょうか?
以上の3点についてお伺いしたいです。
複雑な状況な上に、長文になってしまいましたがどうかよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
廃棄の商品はゴミ箱へ入れられます。
それを食べてあなたの胃袋へ入ったとしても、会社は一円の損害も出ていないのですから不当解雇です。徹底的に戦いましょう。あなたは捨てられる運命にあったものを食べて有効活用したのです。この程度で解雇されるはずないですよ。諦めずに頑張って下さい。No.5
- 回答日時:
1)即時解雇であった場合、30日前予告よりも雇用期限がさきに到来するので、雇用期限までの日数分です。
2)労基署が予告手当不支給の認定をすれば、ありえます。しかし今時つまみぐいで不支給が認定されるとはおもいませんが。
3)上のとおり。
なお、解雇と雇い止め(雇用期間満了、更新せず)とは別物です。雇い主がどうでるかですね。
No.3
- 回答日時:
解雇予告手当と解雇予告は会社の選択に依ります。
実際に予告すれば、手当は支払う必要が無く、即日解雇なら支払う必要があります。もし予告期間内に雇用期限が到来し、更新拒否となった場合は予告期間に満たない日数だけ日割で請求出来ます。
尚有期雇用を途中で解約する事は出来ないのが原則ではありますが、自動継続で解雇予告による場合、当該日数だけを雇用する事は可能です。
これは原契約が日雇い契約による為です。
No.2
- 回答日時:
1ヶ月ごとに更新されている有期労働契約ですから、契約を更新しない「雇止め」も会社側の意思表示でできてしまいます。
9月10日の「雇止め」は無効とされても、次回の「雇止め」は有効と考えます。これで実質的に解雇予告と同じ(30日以上前の予告)になります。あとは、期限切れの商品を1度食べてしまったことで「雇止め」されるのは合理的かという問題になりますが、残念ながら1か月の短期雇用契約はとても不安定な雇用契約であることの“証”です。
とても残念なことです。
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