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「世帯主」の位置つけ「生計を共にする」についての質問です。

同じ住所に同居していて生計を共にしているものが同一世帯を構成できるといい、同一世帯を構成できる者には世帯主を1にした傘下の世帯人になれ、また、別々の世帯主を構成することができる。同じ住所でも生計が別々に独立している下宿人や単純な同居人は同一世帯に該当しない。
それで、「生計を共にする」とは法律的にはどのような範囲までを生計を共にしていると解釈されるのですか。
家族で父母と教育期の子供は当然だろうと思います。子供が成人して結婚して別戸籍を新調し戸籍筆頭者が別々になっても同じ住所地に住んで、生活費が混同しておれば同一世帯と見なされるものですか。
そのような場合でも、子供を世帯主にした別個の世帯を構成することは可能であると聞いています。

A 回答 (1件)

>同じ住所に同居していて生計を共にしているものが同一世帯を構成できるといい、同一世帯を構成できる者には世帯主を1にした傘下の世帯人になれ、また、別々の世帯主を構成することができる。

同じ住所でも生計が別々に独立している下宿人や単純な同居人は同一世帯に該当しない。…

それはどこに書いてあったのですか。
あなたがそう思っただけですか。

>それで、「生計を共にする」とは法律的にはどのような範囲までを生計を共にしていると…

何の法律でですか。

>子供が成人して結婚して別戸籍を新調し戸籍筆頭者が別々になっても同じ住所地に住んで、生活費が混同しておれば同一世帯と見なされ…

「世帯」とは、住民票で出てくる言葉であり、戸籍とは関係ありません。
結婚した子供夫婦が親と同一の住民登録をし、同一世帯とすることは差し支えありませんし、その場合に生計が一である必用もありません。

逆に、同一住まいであっても、親世帯と子世帯とで住民票を分けることもできます。

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「生計を一にする」とは税法で出てくる言葉で、戸籍や住民票とは関係ありません。
日常の生活費を一つの財布でまかなっていることが「生計が一」です。

住民登録は一つでも、親が 1階、子が 2階に住み、食糧代や電気ガスなどをそれぞれ別々に払っていれば「生計が一」ではありません。

逆に、親子が離れて暮らしていても、子が親の生活費を負担し、週末ごとに会っていたりするなら「生計が一」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

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「同一世帯」イコール「生計が一」ではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

謝辞。不思議だナーア・・・と思い続けていたため、この欄で質問しました。
だいぶん、以前のことですが母親を呼び寄せるか一人暮らしのままにして置くかの時期があって、呼び寄せる場合の住民移動のことで役所に聞いたことがあります。
そのとき、窓口で母親を別個の世帯主のままにするか、子供さんと一緒の世帯に組み入れるかを聞かれたときに「生計を共にするのか否か」のお尋ねがあったので、生計を共にするとは… どういう範囲かを自問したことがあったので質問でした。生計といっても広いのにナーアと。回答を読みまして「税法」のことがあったので役所は健康保険税のことを念頭にされたのではないかと。
教えて頂いて有難うございました。

お礼日時:2010/08/31 09:04

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