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第三債務者が既に債務者に支払った分の給与差押えについて。
7月2日に差押え命令申立書を第三債務者に送り、債務者は申立書を受けとらなかったので、八月26日に会社から本人に渡すよう手続きし、会社側が郵便をうけとりました。
給料は25日支払いで7月25日には4万円程の給料があったそうです。それからは仕事にこず、盆明けに会社から本人が仕事に出てきたと電話がありました。
両方に申立書がいったので、回収しようと会社に電話したところ、盆明けに出てきて以来、仕事には来てないので申立書を本人に渡していないし、渡す給料もないといわれたんですが・・・

ちなみに6月から養育費を滞納してます。既に債務者にわたした7月分の給料二分の一は回収出来ないのでしょうか?また8月も一回でも仕事に出てきてるのなら給料は8月も発生してるはずですよね?

元夫養育費を滞納してから会社にもほとんど行かず、また会社側も実家に住んでるから余裕があるでしょ?とか早く再婚したほうがいいんじゃない?と夫をかばうような雰囲気です・・・

A 回答 (3件)

>・・・その給料を既に債務者に全額渡していたらどうなるんですか?



第三債務者を被告として取立訴訟を提起する他ないです。
その勝訴判決で、その会社に直接に請求できます。
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このご質問はヘンです。


第1「差押え命令申立書を第三債務者に送り、」と云いますが、裁判所が申立書を送るわけないです。
また、債務者にも申立書は送らないです。
更に「八月26日に会社から本人に渡すよう手続きし、」と云うことですが、会社から債務者に手渡しても法律上の効果ははないです。
債権差押命令を申請し、その結果がどのように進行しているのか、正確に教えて下さい。

この回答への補足

よく読み返すとおかしい質問ですね;

債権差押え命令を申請し、裁判所から送達通知書が送られて一週間以上経っている状態です。 
債務者に8月26日、第三債務者に7月22日送達されてますが、
会社側は債務者が出てこないので、債権差押え命令書を渡していないし、わたす給料もないとのことです。第三債務者がうけっとた時点で(7/22)給料の半分を差押え出来ないのですか?また、その給料を既に債務者に全額渡していたらどうなるんですか?

補足日時:2010/09/05 10:12
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債権執行の効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

(民事執行法145条4項)

したがって本事例においては、
差押命令を第三債務者(被差押債権者の債権者)に送達する必要性がある。
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