交通違反による不法(誤認)逮捕及び減点について
今年3月にスピード違反取締りで検挙されたのですが、私には全く身に覚えが無かったので免許証提示を拒否し結果、逮捕拘留されました。
状況を説明しますと友人と釣りに出かけた際、友人の運転で走行中に路肩にパトカーが停車しておりました。
パトカーを通過しパトカーが停車していた場所から1km程離れた場所で先に友人を降ろし、私が運転を代わり釣具屋に向かいました。
更に1km程走った辺りで停車を求める拡声器の声に気づき停車しスピード違反であることを告げられました。(サイレンも鳴らさず赤色灯も無点灯)
私自身は全く身に覚えがなかったものですから「どこで?」と尋ねたところパトカーが停車していた場所で速度取締りを行っていてパトカー通過時に計測し違反を確認した旨告げられました。
しかし、その時点では私は運転どころか助手席に座っていました。(警官は友人と私が運転を代わったことを見ていない様子)
私は納得がいかなかったものですから免許証提示を拒否し違反事実も認めませんでした。当然、逮捕され2日間拘留されました。
釈放後、今日まで何の連絡もないまま今日に至っていました。(約半年)
しかしこの度、免許更新の案内が届き違反が存在することが書かれておりました。
私は、裁判でも何でも起こす覚悟があったのですがいきなりこのような案内に納得がいきません。
このような場合、結果的に友人をかばった私に非があり行政処分(減点)を受けなければいけないものなのでしょうか?
それとも他に解決出来る手段があるのでしょうか?
法律に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
(1)拘留中も一切、違反事実は認めず切符にも署名していない。
(2)友人のことは一切話していない。(私が友人の事を話す義務はないと思ったので。)
(3)反則金の請求もなし。(きても払う意思は無い)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2の補足です。
確認すべきは違反が確定して減点されているか、違反がどのように処理されているか(事件として終わっているか審議中か)です。
免許を更新されて減点されていても、他解答者様の仰るとうり、後で国家賠償請求をできます。
しかし私の知る限り、交通違反関連の裁判は検察庁の証人に国家公安委員会のメンバーで固められており、証拠集めも警察は協力してくれないので自分で行い、裁判になれば三審制をフルに使ってくると予想されることから、うまくいって5年、10年とかかるのは覚悟すべきです。
特に質問者様はご友人のことを明かしていないとのことなので、裁判は非常に不利となるでしょう。
しかし、実際は、これも他解答者様の仰るとうり、刑事処分と行政処分の問題により質問者様の刑事処分は起訴猶予となり、行政処分の減点のみ科されたのだと思います。
この場合、検察庁からすれば終わった事件なので、裁判をしても「争う理由がない」という判決になるかと思います。
>しかし私の知る限り、交通違反関連の裁判は検察庁の証人に国家公安委員会のメンバーで固められており、証拠集めも警察は協力してくれないので自分で行い、裁判になれば三審制をフルに使ってくると予想されることから、うまくいって5年、10年とかかるのは覚悟すべきです。
特に質問者様はご友人のことを明かしていないとのことなので、裁判は非常に不利となるでしょう。
一応、友人は違反時運転していた事実を証言してもよい(交通違反は原則現行犯の為、検挙されない事が前提として)とのことだったのですが・・
しかし、違反減点2点の為に回答者様が仰るとおり5年・10年争う意味があるのかと考えると・・
補足までしていただき詳しいご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
行政処分と刑事裁判は別です。
一方で刑事裁判と国家賠償も別なのです。
貴方は真犯人を引き渡す必要は無く、私は違反時刻に運転していない。として国家賠償を請求出来ます。
当然請求額は50万円程度とし、免許証更新がゴールドから青に変わった事の手数料差額分(5年無事故だから2回分)
違反者講習になった時間の差額分(講習の拘束が半日延びた場合、休業補償半日)
免許証区分で自動車保険が引き上げになる分(5年分)
慰謝料
が請求内容です。
No.2
- 回答日時:
大変な目に逢いましたね。
今回の件を整理すると、質問者様が運転していないときに交通違反で逮捕され、拘留されたが違反切符にはサインされず、免許更新時に違反記録があることを知った、ということで解答させて頂きます。
まず違反金の件ですが、これは警察署なり免許センターなりでどういった処理がされていて違反金が発生しているかどうか早急に調べられた方が良いでしょう。
つぎに違反についてですが、交通違反を決定しているのは検察庁で、(検察庁が違反金を請求する場合)検察庁が訴えを起こして裁判になります。
質問者様は半年間連絡なしで免許更新を迎えたとのことですから考えられるのは主に2つあります。
1・スピード違反の時効は3年なので検察庁が準備段階でまだ起訴されていない。(違反事実がまだ確定していないだけ)
2・取り締まり時の証拠が不十分であったため書類送検だけされて起訴猶予になり違反事実だけが記録として残った。(証拠不十分で検察庁が裁判に負けると一方的に費用がかかるだけなので)
どちらか早急に知る必要があり、それによって対策は変わると思われます。
しかしながら、交通違反の裁判で検察庁に勝つのは至難だと思ってください。
違反で裁判の呼び出しがあったらそれには出頭せず、素直に反則金を払うのが上策と思われます。
ご回答ありがとうございます。
>まず違反金の件ですが、これは警察署なり免許センターなりでどういった処理がされていて違反金が発生しているかどうか早急に調べられた方が良いでしょう。
まだ更新案内のみで更新はしていないのですが減点を認めてしまうとその後、違反金の請求がくる場合があるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
これは、現在の免許制度の大きな問題点です。
まず、交通違反の処分としては、刑事処分と行政処分があります。
刑事処分とは、罰金、反則金。
行政処分は、点数制度による免停や取り消し。
刑事処分は、裁判で有罪になって初めて課せられます。
いわゆる青切符で支払う反則金とは、裁判業務の負担軽減のために出来た制度で、罪を認め反則金を支払えば裁判にかけないとする制度です。
重大な違反である赤切符には反則金制度は適用されず、検察庁に書類送検され、略式裁判で起訴されます。
そこで罰金を支払えば終わりですが、反則金でも略式裁判でも、被疑者が望めば正式裁判に進みます。
行政処分は、刑事処分とは別に免許を発給している公安委員会が行う処分で、これは刑事処分とはまったく別なのです。
公安委員会とは実質的に警察とイコールなので、警察が行った取締りを誰も再確認せず、そのまま処分できてしまうのです。
正式裁判を望み、無罪と言う判決が出た場合でも、刑事と行政は違うとして点数は課されたケースもあるそうです。
違反の事実が無くても、警察が取り締まったという事実だけで処分を課されてしまうのが、現在の免許制度の大きな問題点なのです。
あなたの場合は、検察が不起訴にしたものの、行政処分はそのまま進行しているものと思われます。
異議がある場合は行政不服審査請求をすることになりますが、
これはいわば行政がやったことを行政が裁くものですから、認められるケースは少ないそうです。
逮捕され2日間拘留されたとのことですが、逮捕は逃亡や証拠隠滅の恐れがあるときにしかできないので、
今回の逮捕は問題があるのではないかと考えます。
違反箇所と停止箇所が1キロも違うというのも、問題になるかもしれません。
違反が青切符のものであれば、その場で違反の通告をすることが法律で定められています。
これは、軽微な違反であれば知らず知らずのうちに犯している可能性もあり、
場所や日時を変えての通告だと運転者がその状況をよく覚えていないことも考えられ、
公平な裁判の妨げになるからです。
実際にどれくらいの距離以内で通告しなければならないか、具体的数字はわかりませんが、
1キロというのは問題ではないかと思います。
そのため、警察や検察も起訴できなかったのではないでしょうか。
しかし、警察内部では取締りをしたと言うことだけで手続きが進んでいるので、
今回の状況になったと思われます。
私も不正な取締りに納得できず正式裁判を望んで不起訴になったことはありますが、
その時は点数はどうしたんだっけかな?
行政不服審査請求はやったことがないので、その具体的方法まではわかりません。
弁護士に相談されてはどうでしょうか。
逮捕拘留も、問題があると思いますよ。
>逮捕され2日間拘留されたとのことですが、逮捕は逃亡や証拠隠滅の恐れがあるときにしかできないので、今回の逮捕は問題があるのではないかと考えます。
私もその事について警官に質問したところ、罪状は道路交通法違反だと聞かされました。
免許証不提示なので逮捕して身元を調べる・・的なことを説明されたような気がします。
>違反箇所と停止箇所が1キロも違うというのも、問題になるかもしれません。
違反箇所から停止場所までは2km近くです。
私もこの事が一番納得が出来ない所なのです。
違反を確認後、早急に対応していたら友人が運転していた段階で停車しこのような問題にならなかったと思うのです。
非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。
仰るとおり弁護士に相談してみようと思います。
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