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商品を受注しましたが、客先の都合でキャンセルとなりました。客先は、商品はいらないがお金は払うということです。なので、売上げましたが、手元に商品はある状態です。この商品は当社では資産となるのでしょうか?棚卸しがあるので、棚卸資産に該当するのか教えて欲しいです。もしくはこの商品をどのような経理的処理をすればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

先にもキャンセルされた場合の売上計上関連の質問がありましたが、


この問題は少し深く考えようと思うと、結構難しい問題ですね。

問題はまず、売上として認識すべきなのかどうかです。
1)売上は引き渡しにより認識するのだから、この質問では
商品を引渡していないので売上は計上しない。
2)物品の所有に伴う重要なリスクは、代金回収により解除されているのだから
収益認識すべき。

どちらも考えられます。

商品は一般的なものなのでしょうか。
客先が特注したもので、客先でしか使わないようなものなのでしょうか。
もし後者のようなものでしたら、これは商品の効用は客先でしか有効にならないのですから
商品が用意された時点で、客先に商品の支配権が移転しているとみなせるでしょう。
また、そうであればこそ客先は代価を支払うことを認めるのではないでしょうか。
そうすると、このようなものであれば、売上を計上し、
素材相当額で客先から買い取ったというように考えることも可能です。
実際に受け取った金額が当初契約額よりも若干でも低ければこの考え方で良いのではないでしょうか。

一般的な商品である場合は、そのまま転売可能ですから
売上計上ではなく、違約金として特別利益に計上し
仕入価額で棚卸を計上することにすべきでしょう。
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この回答へのお礼

一般的な商品ですので、売上以外で検討したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/25 20:35

売上以外での計上が必要でしょうし、受取手数料や雑収入などで計上すべきでは。


そうしない限り、帳簿残高と商品在庫残が合わなくなります。詳しくは、顧問税理士に問い合わせを。
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この回答へのお礼

売上以外で計上しようと思います。
ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2010/09/25 20:36

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