No.1
- 回答日時:
現在の登記実務ではできません。
隣地の同意が必要です。
同意書がない場合は、法務局が隣地の所有者に確認します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昔は可能だったと思います。
土地家屋調査士も役所もみんな現況境界を境界線と判断していたりしていました。
また、道路管理者と立会をせずに分筆登記がなされたなんてこともありました。
現在は違います。
現況境界ではなく、「筆界」をとことん追求します。
ですから、古い地積測量図(特に昭和54年以前のもの)と異なる境界査定になってしまうことは
確かにあります。
多分今回もこのケースだったのでは・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/04 21:49
古い地積測量図(特に昭和54年以前のもの)は要注意で、
最近のは信頼できると言うことで、安心しました。
ご回答有難うございました。
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