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サイトで知り合い、3回ほど関係を持った男性に訴訟を起こそうと思ってます。
別れ話を切り出したら、豹変して、暴言メールを数回送ってきました。

また同居中の彼から、辞めるようにメールを送ってもらったところ、同じく暴言メールでが、彼にも10回以上きて、最後には警察に届けたから、人生終わったねと脅迫メールを送ってきました。

都合が良すぎるのですが、
脅迫
名誉きそん
不貞行為
(結婚を餌に継続な関係を続けようとした)

この内容で訴訟したいと思います(彼と二人で)

訴訟は可能でしょうか?

また慰謝料はどのくらい、とれるでしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (8件)

>都合が良すぎるのですが、


よくわかっておられるようで、、、

>最後には警察に届けたから、人生終わったねと脅迫メールを送ってきました。
彼が、相手に送った内容が脅迫めいたものだから、そのような返事が着たのではないでしょうか?

>訴訟は可能でしょうか?
自分たちだけでは無理だと思います。 弁護士費用等を負担するなら(あなたに付き合ってくれる)弁護士がいるかもしれません。 

>また慰謝料はどのくらい、とれるでしょうか?
暴言メールを数回送ってきましただけでは、取れる見込みはないでしょう。

脅迫-内容によっては犯罪に該当する可能性はあるかもしれません。 警察にご相談ください。
名誉きそん-あなたと彼にしかメールを送っていないなら多分成立しません。
不貞行為-???誰の配偶者が誰を訴えるのですか???




あ、つられちゃった。
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>訴訟は可能でしょうか?



すれば?
訴えるのは自由だよ。この日本では。たとえ理不尽であっても。

東京簡裁に行くと、裁判官から「またあなたですか?」と言われる、東京都を訴えてる常連のおっさんがいます。
どんなに理不尽でも、訴訟はできますよ。



>また慰謝料はどのくらい、とれるでしょうか?

要求したいだけすれば?するのは自由ですよ。
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同居中の彼氏がいるのに肉体関係ですか。


これは質問者様の浮気(和姦)です。
都合が良すぎますよ。

>脅迫
>名誉きそん
>不貞行為
(結婚を餌に継続な関係を続けようとした)

告訴できるような内容では有りません。
ストーカーのように何十回も脅迫メールを送ってきたのなら違いますけど。

法テラスにでもご相談になってみてください。
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身から出た錆。



痴話喧嘩は警察は相手にしませんよ。

民事訴訟は国民の権利なので、起すことは可能でしょうが、この内容では引き受ける弁護士がまずいないでしょう。
本人訴訟でがんばって。

ちなみに、名誉毀損と不貞行為は成立していません。
唯一可能そうなのは脅迫だけど、発端が痴話喧嘩だからね~
裁判官もバカではないので・・・
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暴言ではなく、あなた達がしたことに対する抗議なのではないでしょうか




何か隠していませんか

ところであなたは水商売関係者ですか、彼氏は暴力団と関係が有りますか


この種の人間に関わるとトラブルは非常に多く起きます
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三回関係に及んだとき金銭の授受は有りましたか



その頃、今一緒にいる彼氏と付き会ってましたか、三回関係した人になにかしましたか


その人はなんて言って来てるんですか

脅迫、名誉毀損、不貞行為は本当ですか

それらの罪が現実味に乏しいと、他の事をいいだすのですか


失礼いたしましたw
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暴言メール=内容によります 痴話喧嘩程度のことに警察は介入しません



メールが10回以上来た=10回程度ではストーカー規制法違反には問えません

人生終わったね=その程度では脅迫にはなりません



よって質問を見る限りでは警察も動きませんし訴訟を起こしても慰謝料はゼロです。
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>都合が良すぎるのですが、


>脅迫
>名誉きそん
不貞行為
>(結婚を餌に継続な関係を続けようとした)

本当に都合のいい考えですな。

まず脅迫の罪になるかは、相手の男がどんな文面を送ってきたかによります。場合によってはあなたが同棲している男が相手に送ったメールが内容次第では脅迫の罪になる可能性もあります。

名誉毀損。これはまったく該当しません。この罪は「公然と」「事実を指摘して」「相手の社会的地位を貶(おと)しめる」行為のことです。まず、仮にあなた方だけに送られたメールであなたや彼を中傷しても「公然」には該当しません。この時点で既に名誉毀損の罪には該当しないわけですよ。

最後の不貞行為ね。不貞とは婚姻関係にある男女のいずれかがその配偶者以外の異性と性的関係を持つことなんです。で、これはね、戦前ならともかく、現在の刑法ではなんの罪にも該当しないのですよ。

以上はあくまでも刑法に触れる行為(つまり犯罪)かどうかの判断です。脅迫の点を除けばいいずれも犯罪ではありません。前述したように脅迫になるかはメールの内容次第です。

もう少し。
>この内容で訴訟したいと思います(彼と二人で)
刑事裁判ではあなたや同棲中の彼と言えども、相手の男を相手取った裁判は起こせません。裁判を起こせる、つまり起訴(公判請求)が出来るのは検察官だけなのです。

しかし損害賠償を求める民事訴訟ならあなたが起こすことは可能です。慰謝料とは精神的な損害賠償を求めるものですからね。

しかし名誉毀損でもない、まして不貞行為でもない今回の一連の肉体関係で一体誰が損害を蒙ったと言えますかね? 自らの意思で肉体関係を持った未婚のあなたには損害は発生していませんし、夫でもない同棲中の彼にも損害はありません。裁判所の書記官から「夫婦でもないあんたたちが請求するのは出来ません。これでは裁判にはなりませんよ。裁判所は忙しいんだから、とっとと帰ってくれませんかね」、とこれも門前払いです(苦笑)。

最後に。

それでも刑事裁判にしたければ、お近くの警察に「セックスした相手の男から脅迫を受けた」、と被害届を出してみたらいかがですか? 言っておきますが、名誉毀損罪にはならないし、仮に不貞行為であってもこれは民事ですから警察はまったく関与しません。つまり警察官には「あんた、誰をどの罪で訴えたいの」と呆れられて門前払いを食らうのがオチ。

よけいな詮索ですが、あなたと彼の行為は俗に言う「美人局(つつもたせ」に近い行為です。あなた方の今後の出方次第では、あなた方のほうが脅迫罪、あるいは恐喝罪に問われる可能性もあることも念頭に置いて下さい。

えーーーい、もう一つだ。

彼がいるのに他の男と肉体関係を持ったんですか? ま、配偶者(夫)がいる訳じゃないんだから、あなたが誰とセックスしようがそれは自由ですがね。

それにしても、よく彼にぶん殴られられずに済みましたね。あるいは相手の男と肉体関係を持った後に、今の彼と同棲を始めたのかな? だとしたら、その彼はセックス相手の男とは無関係でしょう? 無関係な彼があなたと一緒に「慰謝料よこせ」なんて訴えることなど、出来ませんよ。
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この回答へのお礼

よく説明して頂きありがとうございました。
考え直します。

お礼日時:2010/10/20 18:19

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