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今日、仕事が休みだったので、裁判所に刑事裁判の傍聴に行ったのですが、覚醒剤取締法違反の女性被告人の初公判だったのですが、使用動機が「妹の覚醒剤使用していたので、やめるように何回も注意したけど、

妹が注意を聞かずに覚醒剤を止めようとしないので、自分は覚醒剤で、執行猶予中で今度、捕まったら、執行猶予が取り消されて実刑になることは分かっていたけど、妹に覚醒剤をやめなければ、このようになるんだよということ教えてあげたかったから使用した」と被告人質問で答えていました。検察官は覚醒剤の常習性が窺えるのと、執行猶予中の犯行として、「懲役3年」を求刑して、弁護人は「被告人は、妹の覚醒剤使用をやめさせるために、自分を犠牲にしてまで、体をはって教えようとした勇気を尊重して、再度の疾呼猶予を」と弁論して、結審しました。妹も相被告人としt出廷しており、「私が、姉の注意を素直に聞いていればこのよう事にならなかった。どうか、裁判長、姉を許して下さい」と延べました。皆さんはこのお姉さんに、再度の執行猶予にすべきだと思いますか?私は事情が事情でも再度の執行猶予すべきだとは思いませんが、皆さんはdのように思いますか?

A 回答 (5件)

うーん・・・真実、被告人が話しているとおりの動機だとしても、ここで再度の執行猶予をつければ、むしろ妹さんに悪い前例になるので、裁判所は再度の執行猶予は付けないと思いますよ。



妹に本気で覚せい剤をやめさせたかったのであれば、自分が覚せい剤を使って捕まってみせる以外にも方法はあったわけですから。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2010/10/20 16:11

> 被告人質問




って、妙に詳しいですね。

実は傍聴マニアで、ブログのネタ集めでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2010/10/22 15:05

実刑が妥当。

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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2010/10/20 17:15

まあ普通に考えたら苦しい言い訳ですよね。


実刑が妥当でしょう。

というか、この手の再犯で執行猶予がつくことはまず無いですよ。

食い逃げでの執行猶予中に食い逃げした親子が
生活に困窮していたことを理由に再度執行猶予が認められたというケースなんかはありますが、
覚醒剤ではまず間違いなく無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2010/10/20 16:29

被告人は刑が軽くなるように、或いは仕方なかったであるかの様に言うのは多々あることです、供述をそのまま受け取るのは禁物です。


薬物の再犯が多いのはそういう仏心が何の役にも立っていないからです。書かれている件は姉も妹も薬物使用の当事者です、とてもそのまま受け入れられませんね。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2010/10/20 15:48

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