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窃盗について質問です。
出来心で知り合いからクレジットカードを盗んで使い、当たり前ですが相手に知られて被害届を出されました。
自分自身取り返しのつかないことをしたと思い直接謝りに行ったのですが当然許してもらえず、償うには捕まるしかないと思い出頭したのですが、その日は軽く調書を取られるだけで家に帰されました。
被害額は8万円ほどです。
この場合どうゆう流れになるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (3件)

それは知り合いに対する窃盗罪以外に、クレジットカードを使った商店に対する詐欺罪も適用される可能性があります。



普通に考えたら逮捕されても不思議はありませんが、自分から出頭したから帰してもらえたのかもしれませんね、

簡単な調書を取られただけとのことですが、まだ捜査の初期段階だと思いますよ。


今後本格的な取り調べが行われると思った方がよいと思います。

場合によっては今後逮捕されることもあります。

また窃盗はほとんどの場合余罪を追及されることが多いので、裁判所命令で家宅捜索を受けることもあります。

軽微な事件だったら警察だけで終わりますが、検察庁に送検される可能性は高いと思います。

そこで、起訴となるか不起訴となるか決まります。

起訴となれば裁判ですが、窃盗罪なら罰金刑で済むかもしれません。

ただし、詐欺罪まで適用されてしまうと罰金刑はありません。

有罪か無罪の判決を受けることになりますが、日本の刑事裁判では統計上起訴された場合には99%が有罪です。

ただし、その程度の事件であれば大抵執行猶予がついた有罪判決になると思います。
執行猶予中であるとか、累犯事件の場合にはまず確実に実刑判決です。



出来るなら、今のうちに弁護士に依頼して被害者に対する弁償と示談をしたほが良いと思います。

この回答への補足

大人になってからは何もしていないので(少年の時に数回お世話になりました)今回が初犯になるのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
あと取調べは警察に身柄を拘束されながらなのか、通いで取調べを受けるのでしょうか?
家庭の事情なんですが母と二人で暮らしていまして僕が養っており母は軽い欝なんです。
こんな状況で事件を起こしてしまい本当に後悔の念でいっぱいです。
弁護士さんに依頼するお金も無くどうしたらいいでしょうか?

補足日時:2010/10/22 13:06
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(窃盗)


第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

上記が条文となりますが、「出頭」は犯人が特定あれてからでしょうか?
もし「特定前」であれば刑事訴訟法にある「自首」に該当します。
ですから、罰の一部が「減刑」される対象になります。

今後ですが、複数回の「取調べ」があります。
今回の場合は「逮捕」の可能性はありますが、されることはないと思います。
これから、警察での取調べと「現場検証」「カードを使った店舗の確認」と捜査が」進み、検察庁に送検されます。
その後、検察庁から「呼び出し」がありますから、出頭して「検事調書」を作成します。
担当検事の判断で、「起訴・起訴猶予」が決定され、起訴されれば「刑事裁判」となります。
其の前に「被害者」には、被害金を返済して「示談」を成立させてください。
もし受け取らない場合は、来訪した「日時」を記録して「拒否された」としてください。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …
窃盗罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。


窃盗罪一般 [編集]
概説 [編集]
歴史的に倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、何らかの意味で所有の概念を持つ社会においては、殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。誰もが犯しがちな犯罪であることから、行為の安易さに比較すると身体刑や長期の自由刑など重い罰をもって臨む処罰例、立法例が多い。

近代以前の窃盗罪について [編集]
諸外国の立法例 [編集]
中世欧州においては窃盗は強盗よりも重罪であった。その理由として、強盗は公然と犯罪を行うため撃退できる可能性があるのに対し、窃盗は密かに遂行できるため、卑怯であるというものである(→自力救済)。

日本における窃盗処罰の歴史 [編集]
江戸時代 [編集]
江戸時代においては、窃盗は厳罰で臨んだため、非常に発生が少なかったことが知られる。

当時の刑法典の役割を果たした公事方御定書(御定書百箇条)の五十六「盗人御仕置之事」には、現在で言うところの、「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するものが定められているが、現在の窃盗罪に当たるものを、抽出すると以下の条文が見られる(適宜読み下し)。

家内へ忍び入り或は土蔵を破り候類、金高雑物の多少に依らず死罪。但し、昼夜を問わず、戸を開くるこれある所、又は、家内に人これ無き故、手元にこれ有り軽き物を盗み取り候類、入墨の上重敲。
家宅侵入又は土蔵の鍵を破って盗みを犯したのは死罪。但し、戸締りが緩かったり留守宅で、軽い窃盗であれば減刑するもの。
手元にこれ有る品をふと盗み取り候類、金子は拾両より以上、雑物は代金に積十両位より以上死罪 金子は拾両より以下、雑物は代金に積十両位より以下入墨敲
有名な、「十両盗めば死罪」の条項。
軽き盗いたし候者敲 一旦敲になり候上軽き盗みいたし候者入墨
軽微な窃盗と累犯規定。
旧刑法 [編集]
明治13年(1880年)に制定された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では、単純窃盗は2月以上4年以下の重禁錮に当たる軽罪とされ(366条)、侵入盗、共犯、凶器携帯等の場合についてはそれぞれ加重規定が設けられた。

日本の現行刑法上の窃盗罪 [編集]
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
窃盗罪

法律・条文 刑法235条
保護法益 事実上の占有
主体 人
客体 他人の財物
実行行為 窃取
主観 故意犯、不法領得の意思
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 占有侵害行為を開始した時点
既遂時期 財物の占有を取得した時点
法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
未遂・予備 未遂罪(243条)



被害額が8万円と軽微なこと、常習窃盗ではないことを勘案すれば、起訴猶予で終わりでしょうね


とpuaroさんが言ってました
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