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頓服薬って内服薬の内に含まれますか?

A 回答 (5件)

内服薬とはその名の通り、経口で使う薬のことです。


頓服は熱が何度以上で使用とか、痛むときとかある条件下で使用します。座薬なんかも頓服になるので、全て内服薬とはいわないですね。
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経口投与により用いられる薬。

飲み薬を内服薬といいます。
頓服薬は頭痛とか歯痛腹痛とかのように対症療法のため、症状発現ごとに服用させる薬。のことを刺します
もちろん一般的に売っている頭痛薬とかのような内服のもありますし
モーラステープのように外用薬もあれば解熱剤のような座薬もあります。

だから一概に頓服薬=内服薬にはなりません
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そもそも「服薬」とは口から薬を飲むことです。


「頓服薬」は口から飲む頓用の薬ですから内服薬に含まれると考えます。

座薬や貼付薬、塗り薬の場合、私の経験では
「外用薬(頓用)」とか「頓用薬」などと表示されていました。
少なくとも「頓服薬」と書かれた袋に外用薬が入れられていた、
という経験はこれまで一度もありません。

例えば「頓服薬」として座薬を処方した場合、お年寄りなどが誤って
飲み込んでしまうような事故が発生する危険が増すと思われます。
(実際、座薬を「座って飲む薬」だと勘違いした例は多くあります)

勿論、この広い日本の中に「頓服薬」として外用薬を処方する医師が
一人もいないかと言えば、調査したことがないのでわかりませんが。
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私が薬をもらったときは、内服薬を症状に応じて飲むように、医療機関(医者)から処方されるときは頓服薬となっています。

外用薬(座薬などの痛止め等)を必要に応じて使用するように、処方されるときは頓用薬になっています。頓○薬を処方されたときは、医療費は加算されていました。(頓服処方料が加算)よくあるのが、痛み止めなどでした。薬のくわしい説明書を添付されると薬剤指導料が加算されているときがあります。

 そういうことから、頓服薬は、内服薬といってもかまわないと思います。しかし、たとえば痛み止めを毎食後に飲むような処方では、頓服薬にはなっていません。なぜそうなのかはわかりませんが、これは、医療法の診療報酬の規程で決まっているようです。
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頓服薬とは「症状が出た時にすぐ使用する、緊急時のお薬」のことです。


内服薬とは{経口投与により用いられる薬、要は飲み薬」のことですので、頓服と処方された薬が口から飲むタイプなら内服薬に含まれます。
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