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あまりわからないのでできるだけわかりやすくおねがいいたします。再就職手当てのことですが、自己都合で3ヶ月雇用保険されなく、3ヶ月の給付前にアルバイトが決まって、雇用保険の書類(ハローワークで就職が決まったら事業所で書いてもらう書類)を書いてもらいハローワークへ送ったのですが、そこのバイト先が正社員にはなれないとの事なので、将来の事も考え正社員になれる事業所に就職しようと思うのですが、もし1ヶ月でアルバイト先をやめ、正社員になれる会社に入社するとすれば、再就職手当て、は支給されないのでしょうか、正社員になれる事業所はハローワークの紹介状がいると書いてあるのですが、自分みたいな状態の場合はハローワークで紹介状をいただけるのでしょうか。どなたかおしえてください。

A 回答 (1件)

バイト先を辞めた時点で離職証明書(職安の給付課にある)をバイト先から取り付けて再求職(手続再開)をすれば、再度認定日を指定して、受給再開となります。

バイトの採用証明書について、再就職手当を申請していないならば、就業手当で清算するより、手続き再開をして、通常の失業認定のラインに戻るべきです。
尚受給期限は延長不可で、受給資格に掛かる離職から1年に変更ありません。
支給停止が執行開始済なら、不変期間だから停止明け以降で手続き再開から支給されます。
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